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あしあと

    社会福祉法人の指導監査

    • 初版公開日:[2021年07月15日]
    • 更新日:[2023年7月18日]
    • ID:4622

    1.指導監査とは

    南房総市では、社会福祉法人の適正な法人運営と、円滑な施設経営を確保することを目的として、関係法令・通知等に基づく指導監査を行っています。

    指導監査には、社会福祉法人に対する「法人監査」と、社会福祉施設等に対する「施設監査」があり、南房総市が実施するのは、経営する施設、事業所が南房総市内にのみ存在する社会福祉法人への法人監査となります。施設監査については、千葉県が実施します。 

    ※ただし、「地域密着型サービス」については、施設監査も南房総市で実施します。

    (1)一般監査

    すべての社会福祉法人に対して毎年度実施する指導監査です。特に大きな問題が認められない社会福祉法人については3年に1回の実地監査を原則とし、指導監査ガイドラインに基づき実施します。

    (2)特別監査

    運営等に重大な問題を有する社会福祉法人を対象として随時実施する指導監査です。

    2.指導監査の実施

    1. 南房総市から社会福祉法人の代表者へ「指導監査実施及び指導監査調書提出依頼」の通知
    2. 指導監査3週間前を目安に調書を南房総市へ提出
    3. 各法人を所管する担当課を中心に、社会福祉課等と合同で指導監査班を編成し実施

    3.指導監査の結果

    (1)結果通知の送付

    指導監査の終了後、指摘事項を記載した指導監査結果通知を送付しています。

    (2)改善報告の提出

    指摘事項の中で、改善報告を要する指摘事項については、社会福祉法人より文書で改善状況の報告を提出してもらいます。その際、改善状況が確認できる資料等の添付を求めています。 

    様式

    指導監査調書

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    お問い合わせ

    南房総市 保健福祉部 社会福祉課(三芳分庁舎)
    電話: 0470(36)1153 ファクス: 0470(36)1133
    E-mail: shakai@city.minamiboso.chiba.jp