市町村の区域を越えて地域密着型サービスを利用するには
- 初版公開日:[2021年04月01日]
- 更新日:[2021年4月1日]
- ID:1451
地域密着型サービス指定協議・利用協議
介護保険制度における地域密着型サービスは、原則としてその施設がある市町村の被保険者のみが利用できるものとなっています。これは、要介護者等が住み慣れた地域での生活を支えることを目的としているものであるためです。しかし、特別な事情がある場合は、施設所在市町村長等の同意により他市町村の被保険者が利用することが可能となっています。 南房総市では、基本方針を定め同意の依頼、同意を行います。
基本方針
基本方式
- 南房総市指定地域密着型サービス事業者等の指定に係る同意の基本方針 (PDF形式、113.10KB)
南房総市指定地域密着型サービス事業者等の指定に係る同意の基本方針
様式
申請書
- 他市町村地域密着型サービス事業所指定(利用)協議依頼申請書 (ワード形式、43.00KB)
他市町村地域密着型サービス事業所指定(利用)協議依頼申請書
- 他市町村地域密着型サービス事業所指定(利用)協議依頼申請書 (PDF形式、121.03KB)
他市町村地域密着型サービス事業所指定(利用)協議依頼申請書
対象となる地域密着型サービス
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 介護予防認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型通所介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
南房総市内の事業所を他市町村が指定する場合(南房総市以外の被保険者が利用の場合)
次の基準のいずれかを満たしていること。
(1)他の市町村が当該事業所を指定する方針が固まっている場合で、次に掲げる事項のいずれも満たしている場合。
- 他の市町村の利用者の割合は、当該事業所の契約者数の3割以内であること。(みなし指定による利用者を含む。)
- 他の市町村の利用者の住所が、安房郡市内であること。
(2)市内にその者を介護する家族、親族等または、後見人がいる場合。
(3)虐待、疾病または生活上等、市内の地域密着型サービス事業所の利用についてやむを得ないと認められる理由がある場合。
南房総市民以外の利用の場合(事務フロー図)
- 南房総市民以外の利用の場合(事務フロー図) (PDF形式、83.93KB)
南房総市民以外の利用の場合(事務フロー図)
南房総市外の事業所を南房総市が指定する場合(南房総市の被保険者が利用の場合)
次の基準のいずれかを満たしていること。
(1)当該事業所の所在地が安房郡市内である場合で、市内に所在する指定地域密着型事業所の定員に空きがない場合。
(2)当該事業所の所在市町村にその者を介護する家族、親族等または、後見人がいる場合。
(3)虐待、疾病または生活上等、他の市町村の地域密着型サービス事業所の利用についてやむを得ないと認められる理由がある場合。
南房総市民の利用の場合(事務フロー図)
- 南房総市民の利用の場合(事務フロー図) (PDF形式、78.47KB)
南房総市民の利用の場合(事務フロー図)
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部高齢者支援課(三芳分庁舎)
電話: 0470(36)1152
ファックス: 0470(36)1133
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