業務管理体制の届出について
- [2018年7月6日]
- ID:8500
概要
平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられ、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じ定められています。
また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書について遅滞なく関係行政機関に届け出ることとされています。
届出に必要な様式等について
ア 業務管理体制の整備に関して届け出るとき(介護保険法第115条の32第2項)
- 第1号様式 介護保険法第115条の32第2項(整備)または第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書 (ファイル名:01.xls サイズ:36.50KB)
第1号様式 介護保険法第115条の32第2項(整備)または第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書
イ 既に上記アを届け出ている場合で、新たに事業所等の指定により、事業展開地域が変更し、届出先区分の変更が生じたとき(介護保険法第115条の32第4項)
- 第1号様式 介護保険法第115条の32第2項(整備)または第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書 (ファイル名:01.xls サイズ:36.50KB)
第1号様式 介護保険法第115条の32第2項(整備)または第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書
ウ 既に上記アを届け出ている場合で、届出事項に変更があったとき(介護保険法第115条の32第3項)
- 第2号様式 介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更) (ファイル名:02.doc サイズ:31.50KB)
第2号様式 介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)
届出書に記載すべき事項
届出事項 | 対象となる 介護サービス事業者 |
---|---|
事業者の
| 全ての事業者 |
「法令遵守責任者」の氏名・生年月日 | 全ての事業者 |
「法令遵守規程」の概要 | 事業所数等の数が20以上の事業者 |
「業務執行状況の監査」の方法の概要 | 事業所数等の数が100以上の事業者 |
届出書等の提出先
区分 | 届出先 |
---|---|
(1) 指定事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
(2) 指定事業所が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 主たる事務所が所在する |
(3) 指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 | 指定都市の長 |
(4) 地域密着型(予防含む)サービス事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が同一市町村内に所在する事業者 | 市町村長 |
(5) (1)から(4)以外の事業者 | 都道府県知事 |
届出先が南房総市となる場合は、下記宛に郵送または持参してください。
〒294-8701千葉県南房総市谷向100番地
南房総市役所保健福祉部健康支援課介護保険係 宛
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部高齢者支援課(三芳分庁舎)
電話: 0470(36)1152
ファックス: 0470(36)1133
電話番号のかけ間違いにご注意ください!