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あしあと

    業務管理体制の届出について

    • [2018年7月6日]
    • ID:8500

    概要

     平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられ、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じ定められています。

     また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書について遅滞なく関係行政機関に届け出ることとされています。

    届出に必要な様式等について

    業務管理体制の届出にあたっては、必要事項を記載して提出してください。

    ア 業務管理体制の整備に関して届け出るとき(介護保険法第115条の32第2項)

    イ 既に上記アを届け出ている場合で、新たに事業所等の指定により、事業展開地域が変更し、届出先区分の変更が生じたとき(介護保険法第115条の32第4項)

    ウ 既に上記アを届け出ている場合で、届出事項に変更があったとき(介護保険法第115条の32第3項)

    届出書に記載すべき事項

    記載事項
    届出事項対象となる
    介護サービス事業者

    事業者の

    1. 名称
    2. 主たる事務所の所在値
    3. 代表者の氏名・生年月日・住所・職名
    全ての事業者
    「法令遵守責任者」の氏名・生年月日全ての事業者
    「法令遵守規程」の概要事業所数等の数が20以上の事業者
    「業務執行状況の監査」の方法の概要事業所数等の数が100以上の事業者

    届出書等の提出先

    届出先について

    区分

    届出先

    (1) 指定事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者

    厚生労働大臣

    (2) 指定事業所が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者

    主たる事務所が所在する
    都道府県知事

    (3) 指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者

    指定都市の長

    (4) 地域密着型(予防含む)サービス事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が同一市町村内に所在する事業者

    市町村長

    (5) (1)から(4)以外の事業者

    都道府県知事

    届出先が南房総市となる場合は、下記宛に郵送または持参してください。

    〒294-8701千葉県南房総市谷向100番地

    南房総市役所保健福祉部健康支援課介護保険係 宛