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あしあと

    地域密着型サービス事業所の介護給付費算定に係る体制等に関する届出

    • 初版公開日:[2021年06月23日]
    • 更新日:[2025年1月9日]
    • ID:14595

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    加算・減算に関する届出

     介護サービス事業所(地域密着型サービス)で、加算の新規適用や加算内容に変更が生じた場合には届出が必要となります。提出期限までに原則として電子申請・届出システムより届け出てください。

      【電子申請・届出システム】(別ウインドウで開く)


       やむを得ずシステム以外での届出を行う場合は、事前に下記担当までご連絡ください。

      南房総市保健福祉部高齢者支援課介護保険係 電話 0470-36-1152

    届出が必要な場合

    1. 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
    2. 加算の要件に該当しなくなったとき
    3. 届出済の内容に変更があったとき
    4. 指定申請するとき
    5. 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき
             

    届出期限

     算定開始を希望する月の前月15日(閉庁日の場合はその前日)までに届け出てください。ただし、介護職員等処遇改善加算については加算算定月の前々月の末日までに提出する必要があります。また、加算の要件を満たさなくなった場合や算定を希望しない場合は、速やかに取り下げの届出をしてください。

     変更にかかる体制届を提出期限を過ぎてから届け出た場合や添付書類に不備があるまま届出期限を過ぎた場合などは、登録作業ができないため、請求返戻となります。
     加算の内容が変更になった場合は、該当加算を算定する全ての事業所で新たに届出が必要になります。届出が提出されない場合は、算定できないことがありますのでご注意ください。

    届出書類

     体制届出書、体制等状況一覧表に必要な届出書類、各要件を満たしていることが確認できる書類を添付してください。なお、令和6年度介護報酬改定に伴い新設され、届出要件のあるものについては、追加で書類の添付をお願いする場合があります。

    関連情報

     厚生労働省より各種文書が発出されております。下記の厚生労働省ホームページよりご確認ください。
    (加算の要件の確認に当たっては、関係告示・通知等を充分に確認してください。)

     厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く) 

    お問い合わせ

    南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部高齢者支援課(三芳分庁舎)

    電話: 0470(36)1152

    ファックス: 0470(36)1133

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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