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あしあと

    地域密着型サービス事業の介護給付費算定に係る体制等に関する届出

    • 初版公開日:[2021年06月23日]
    • 更新日:[2022年5月10日]
    • ID:14595

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    地域密着型サービス事業の介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

     介護サービス事業所(地域密着型サービス)で、加算の新規適用や加算内容に変更が生じた場合には届出が必要となります。提出期限までに届出をお願いします。

    届出が必要な場合

    1. 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
    2. 加算の要件に該当しなくなったとき
    3. 届出済の内容に変更があったとき
    4. 指定申請をしようとするとき
    5. 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき
             

    届出にあたって

    1. 必要書類が不足している場合等は書類を返却する場合があります。
    2. 体制届出書の内容によっては、このページに掲載している資料のほかに、追加で資料を求める場合があります。
    3. 届け出いただいた書類は、お返しいたしませんので、各自で必ず写しを保管してください。

    提出期限

     算定開始を希望する月の前月15日(閉庁日の場合はその前日)まで(必着)。ただし、介護職員処遇改善加算については加算算定月の前々月の末日までに提出する必要があります。また、加算の要件を満たさなくなった場合や算定を希望しない場合は、上記日時にかかわりなく速やかに「取り下げ」の変更届を提出してください。
     提出期日を過ぎてからご提出頂いた場合や書類に不備があるまま提出期限日を過ぎた場合などは、変更届書を提出頂いていても登録作業をすることができないため、請求返戻となりますので提出期限厳守でお願いいたします。
     加算の内容が変更になった場合につきましては、該当加算を算定する全ての事業所は、新たに届出が必要になります。届出が提出されない場合には、算定できない場合もありますのでご注意ください。

    提出書類

     届出書、様式等を確認の上、必要な添付書類及び各要件を満たしていることを確認できる書類を添付して提出してください。なお、令和3年度介護報酬改定に伴い新設され届出要件のあるものについては、下記に示しているもの以外に後日追加で書類の提出をお願いする場合があります。

    各サービスにおける添付書類一覧

    認知症対応型共同生活介護

    小規模多機能型居宅介護

    地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

    提出方法

     郵送で提出する際は、下記までお願いいたします。

    〒294-8701 千葉県南房総市谷向100番地
    南房総市保健福祉部高齢者支援課介護保険係

     なお、令和3年度の改定に伴い押印が不要になった様式があります。よって、押印が必要ない様式のみの提出の場合は、持参・郵送の他に電子メールにて受付することができます。ただし、メールで受付したものに関しては控え書類の返送はいたしませんのでご注意ください。

    関連情報

     厚生労働省より各種文書が発出されております。下記の厚生労働省ホームページよりご確認ください。
    (加算の要件の確認に当たっては、関係告示・通知等を充分に確認してください。)

    令和3年度介護報酬改定(厚生労働省ホームページ)(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部高齢者支援課(三芳分庁舎)

    電話: 0470(36)1152

    ファックス: 0470(36)1133

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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