小規模な通所介護事業所の地域密着型サービス等への移行について
- [2018年4月1日]
- ID:8440
小規模な通所介護事業所の地域密着型サービス等への移行について
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)」の施行により、小規模な通所介護事業所(利用定員※18人以下の予定)については、小規模な通所介護事業所(利用定員18 人以下)については、人数で生活圏域に密着したサービスであることから、地域との連携や運営の透明性が必要であり、市町村が地域包括ケアシステムの構築を図るうえで整合性のあるサービス基盤の整備を行う必要があるため、平成28年4月1日から地域密着型サービスに移行することになりました。
※以下の内容は、あくまで予定であるため今後変更されうることに御留意ください。
移行対象事業所
平成28年3月31日時点で下記のいずれかに該当する事業所
- 利用定員18人以下である通所介護事業所
- 利用定員9人以下である療養通所介護事業所
移行時期
みなし指定
みなし指定を希望しない通所介護を行う事業者の申出
指定期間
他市の利用について
地域密着型サービスについては、その市町村の被保険者のみがサービス利用可能(その市町村の同意を得た上で他の市町村が指定すれば、他の市町村の被保険者が利用することも可能)となっています。
※他の地域密着型サービス同様、南房総市指定地域密着型サービス事業者等の指定に係る同意の基本方針により利用を判断します。
定款の変更について
運営推進会議について
指定介護予防通所介護について
提出書類の取扱について
1 南房総市健康支援課に提出するもの
・指定年月日が平成28年4月1日以降に予定されている新規指定申請書
・異動日が平成28年4月1日の介護給付費算定に係る届出書
・平成28年4月1日以降に提出する書類
例:異動日が4月10日の運営規定の変更届出書(4月17日提出)
異動日が3月24日の管理者の変更届出書(4月2日提出)
2 千葉県に提出するもの
・異動日が平成28年3月31日(必着)までの書類
例:異動日が3月21日の運営規程の変更届出書(3月31日提出)
異動日が3月24日の管理者の変更届出書(3月31日提出)
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部高齢者支援課(三芳分庁舎)
電話: 0470(36)1152
ファックス: 0470(36)1133
電話番号のかけ間違いにご注意ください!