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あしあと

    小規模な通所介護事業所の地域密着型サービス等への移行について

    • [2018年4月1日]
    • ID:8440

    小規模な通所介護事業所の地域密着型サービス等への移行について

    「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)」の施行により、小規模な通所介護事業所(利用定員※18人以下の予定)については、小規模な通所介護事業所(利用定員18 人以下)については、人数で生活圏域に密着したサービスであることから、地域との連携や運営の透明性が必要であり、市町村が地域包括ケアシステムの構築を図るうえで整合性のあるサービス基盤の整備を行う必要があるため、平成28年4月1日から地域密着型サービスに移行することになりました。

    ※以下の内容は、あくまで予定であるため今後変更されうることに御留意ください。

    移行対象事業所

    平成28年3月31日時点で下記のいずれかに該当する事業所

    1. 利用定員18人以下である通所介護事業所
    2. 利用定員9人以下である療養通所介護事業所

    移行時期

    平成28年4月1日

    みなし指定

    平成28年3月31日時点で指定を受けている小規模な通所介護事業所については、地域密着型通所介護事業所として指定があったものとみなされるため、新たな指定申請をする必要はありません。 

    みなし指定を希望しない通所介護を行う事業者の申出

    医療介護総合確保推進法附則第20 条によるみなし指定を希望しない通所介護を行う事業者は、同条ただし書きの申出を行って、みなし指定を受けないことが可能です。

    指定期間

    地域密着型通所介護のみなし指定の効力は平成28年4月1日から発生し、改正前の通所介護の有効期間満了日まで有効です。それ以降にサービス提供を継続する場合は、更新手続きが必要となります。

    他市の利用について

    地域密着型サービスについては、その市町村の被保険者のみがサービス利用可能(その市町村の同意を得た上で他の市町村が指定すれば、他の市町村の被保険者が利用することも可能)となっています。

    ※他の地域密着型サービス同様、南房総市指定地域密着型サービス事業者等の指定に係る同意の基本方針により利用を判断します。

    定款の変更について

    通所介護から地域密着型通所介護へ移行することで、定款に定められている事業目的の追加・変更等をしなければならない場合があります。定款変更の必要性や手続きについては、法人の所管・監督官庁へ確認してください。

    運営推進会議について

    地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護における運営推進会議については、事務負担軽減の観点から、他の地域密着型サービスの運営推進会議等の開催回数より緩和し、概ね6月に1回以上開催することとなります。 療養通所介護については、現行上の基準に規定されている「安全・サービス提供管理委員会」が担う機能を平成28 年度以降も引き続き求めることとし、運営推進会議の設置に関する事項については一定の配慮をし、概ね12 月に1回以上になります。

    指定介護予防通所介護について

    介護予防通所介護については、従来とおり県の所管となり地域密着型サービスへの移行はありません。地域密着型通所介護と指定介護予防通所介護の指定を受けている場合の届出は、南房総市と千葉県それぞれ提出の必要があります。

    提出書類の取扱について

    1 南房総市健康支援課に提出するもの

    ・指定年月日が平成28年4月1日以降に予定されている新規指定申請書

    ・異動日が平成28年4月1日の介護給付費算定に係る届出書

    ・平成28年4月1日以降に提出する書類

         例:異動日が4月10日の運営規定の変更届出書(4月17日提出)

           異動日が3月24日の管理者の変更届出書(4月2日提出)

    2 千葉県に提出するもの

    ・異動日が平成28年3月31日(必着)までの書類

         例:異動日が3月21日の運営規程の変更届出書(3月31日提出)

           異動日が3月24日の管理者の変更届出書(3月31日提出)        

    お問い合わせ

    南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部高齢者支援課(三芳分庁舎)

    電話: 0470(36)1152

    ファックス: 0470(36)1133

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