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    (申請・届出)地域密着型サービス事業者指定申請・変更届出・加算(減算)の体制届

    • 初版公開日:[2021年06月23日]
    • 更新日:[2022年4月15日]
    • ID:4344

    地域密着型サービス事業者指定申請・変更届出・加算(減算)の体制届

    指定申請等における添付書類の一部削減について

    介護保険法施行規則が改正され、平成30年10月1日より施行されたため、指定申請等における添付書類の一部が削減可能となりました。

    削減の対象となる添付書類は以下のとおりです。

    1. 申請者または開設者の定款、寄附行為等
    2. 事業所の管理者の経歴((介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護を除く)
    3. 役員の氏名、生年月日及び住所
    4. 当該申請に係る事業に係る資産の状況
    5. 当該申請に係る事業に係る各介護サービス事業費の請求に関する事項


    参考資料

    人員基準・設備基準・運営基準について

    新規申請・更新申請について

     指定申請をその月の10日までに受理した場合は、翌月1日付けで指定します。11日以降の場合は、翌々月の1日付けで事業所指定します。

     また、指定の有効期間は6年間となり、有効期間満了の際には指定更新申請が必要です。

     事業所指定(更新)申請の際に必要となる書類は以下のとおりです。

    認知症対応型通所介護

    地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護新規申請・更新申請

    変更届について(変更後10日以内に届出が必要です)

    変更届の提出の際は、変更届管理票と一緒に提出してください。

    変更届提出の際に必要となる書類は以下のとおりです。

    加算・減算の届出について

    (1)定期巡回・随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護・地域密着型通所介護・(予防)認知症対応型通所介護・(予防)小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護

    ・届出日:毎月15日以前 → 加算算定開始月:翌月
    ・届出日:毎月16日以降 → 加算算定開始月:翌々月

    ※他市町村の被保険者が利用している場合には,当該市町村に対しても届出が必要です。

    (2)(予防)認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設

    ・届出日:届出受理日が月の初日    → 加算算定開始月:当該月
    ・届出日:届出受理日が月の初日以外 → 加算算定開始月:翌月

    ※他市町村の被保険者が利用している場合には,当該市町村に対しても届出が必要です。

    加算(減算)の体制届の提出の際は、加算届管理票と一緒に提出してください。

    加算・減算届出の様式はこちらから(別ウインドウで開く)

    様式

    お問い合わせ

    南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部高齢者支援課(三芳分庁舎)

    電話: 0470(36)1152

    ファックス: 0470(36)1133

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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