(申請・届出)地域密着型サービス事業者指定申請・変更届出・加算(減算)の体制届
- 初版公開日:[2021年06月23日]
- 更新日:[2022年4月15日]
- ID:4344
地域密着型サービス事業者指定申請・変更届出・加算(減算)の体制届
指定申請等における添付書類の一部削減について
介護保険法施行規則が改正され、平成30年10月1日より施行されたため、指定申請等における添付書類の一部が削減可能となりました。
削減の対象となる添付書類は以下のとおりです。
- 申請者または開設者の定款、寄附行為等
- 事業所の管理者の経歴((介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護を除く)
- 役員の氏名、生年月日及び住所
- 当該申請に係る事業に係る資産の状況
- 当該申請に係る事業に係る各介護サービス事業費の請求に関する事項
参考資料
- 介護保険最新情報 Vol.660 (ファイル名:vol.660.pdf サイズ:430.47KB)
「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令」の公布等について
- 介護保険最新情報 Vol.679 (ファイル名:vol.679.pdf サイズ:180.83KB)
「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の公布等について
人員基準・設備基準・運営基準について
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(単独型の場合)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(サテライト型の場合)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(併設型の場合)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(ユニット型の場合)
新規申請・更新申請について
指定申請をその月の10日までに受理した場合は、翌月1日付けで指定します。11日以降の場合は、翌々月の1日付けで事業所指定します。
また、指定の有効期間は6年間となり、有効期間満了の際には指定更新申請が必要です。
事業所指定(更新)申請の際に必要となる書類は以下のとおりです。
認知症対応型通所介護
- 0080_新規申請・更新申請_認知症対応型通所介護(単独型・併設型) (エクセル形式、41.88KB)
認知症対応型通所介護(単独型・併設型)の書類です
- 0085_新規申請・更新申請_認知症対応型通所介護(共用型) (エクセル形式、42.75KB)
認知症対応型通所介護事業所(共用型)の書類です。
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護新規申請・更新申請
地域密着型通所介護・療養通所介護
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
変更届について(変更後10日以内に届出が必要です)
変更届の提出の際は、変更届管理票と一緒に提出してください。
変更届提出の際に必要となる書類は以下のとおりです。
(共通)変更届管理票
認知症対応型通所介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護「短期利用共同生活介護」
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護変更届
地域密着型通所介護・療養通所介護
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
加算・減算の届出について
(1)定期巡回・随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護・地域密着型通所介護・(予防)認知症対応型通所介護・(予防)小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護
・届出日:毎月15日以前 → 加算算定開始月:翌月
・届出日:毎月16日以降 → 加算算定開始月:翌々月
※他市町村の被保険者が利用している場合には,当該市町村に対しても届出が必要です。
(2)(予防)認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設
・届出日:届出受理日が月の初日 → 加算算定開始月:当該月
・届出日:届出受理日が月の初日以外 → 加算算定開始月:翌月
※他市町村の被保険者が利用している場合には,当該市町村に対しても届出が必要です。
加算(減算)の体制届の提出の際は、加算届管理票と一緒に提出してください。
様式
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部高齢者支援課(三芳分庁舎)
電話: 0470(36)1152
ファックス: 0470(36)1133
電話番号のかけ間違いにご注意ください!