社会福祉法人等による低所得者に対する利用者負担額軽減制度
- [2018年4月1日]
- ID:4242
目的
介護保険制度では、介護保険の施設サービスを利用した場合、利用料としてサービス費用の1割のほか食費、居住費(滞在費)を負担することとなっていますが、社会福祉法人が運営する介護保険施設を利用する際には、その一部の助成を行っています。
社会福祉法人
低所得で生計が困難である者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割を考慮し、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とするものです。この制度は、社会福祉法人および自治体に特別に認められているものです。
軽減の対象となるサービス
利用者負担額の軽減を申し出た社会福祉法人・市町村が行う次のサービス
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)※
- 通所介護(デイ・サービス)※
- 短期入所生活介護(特別養護老人ホームなどへのショートステイ)※
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護※
- 小規模多機能型居宅介護※
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 複合型サービス
- 介護老人福祉施設サービス
※印は介護予防サービスを含みます。
軽減の対象者
この軽減制度の対象者の要件は次のとおりです。
- 市町村民税世帯非課税であって、次の要件を全て満たす方のうち、その方の収入や世帯状況、利用者負担等を総合的に考えて、生計が困難な者として市町村が認めた者
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
基準額 | 1人世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 |
---|---|---|---|---|
年間収入 | 150万円 | 200万円 | 250万円 | 300万円 |
貯蓄 | 350万円 | 450万円 | 550万円 | 650万円 |
軽減制度の対象となるサービスおよび内容
特別養護老人ホーム、地域密着型介護老人福祉施設
※生活保護受給者および旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の方は対象になりません。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の方であってもユニット型個室の居住費は対象となります。
※特別な室料、特別な食費は軽減対象になりません。
短期入所生活介護(特養でのショートステイ・介護予防含む)
※特別な室料、特別な食費は軽減対象になりません。
通所介護(デイサービス)、認知症対応型通所介護(いずれも介護予防を含む)
訪問介護(介護予防含む)、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
※障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業対象者を含む
小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)、複合型サービス
※ 旧措置入所者とは、介護保険施行前(平成12年3月まで)に特養に措置入所されていた方です。
申請に必要な書類
- 社会福祉法人等利用者負担額軽減申請書
- 収入申告書
- 資産申告書
- 扶養義務者の状況申告書
- 同意書
- 収入がわかるものの写し
- 現金、預貯金、有価証券又は負債がわかるものの写し
軽減の額
利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)
(軽減確認証に記載されます。)
※利用者負担とは、利用者負担額(1割負担分)、食費、居住費(滞在費)および宿泊費のことをいいます。
申し出をしている社会福祉法人等
軽減の申し出をしている社会福祉法人が実施するサービスにのみ、当制度は適用されます。現在、南房総市には実施している社会福祉法人はありませんが市外の社会福祉法人が申し出を行っており、その介護サービスを利用している場合は該当する場合があります。
社会福祉法人の皆さんへ
制度の趣旨を御理解のうえ、事業実施をお願いします。軽減事業にご協力いただける場合は、事前に、「申出書」を千葉県と南房総市に提出ください。
その他
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部高齢者支援課(三芳分庁舎)
電話: 0470(36)1152
ファックス: 0470(36)1133
電話番号のかけ間違いにご注意ください!