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    南房総市における指定地域密着型通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関するガイドライン及びその届出・公表について

    • [2018年4月1日]
    • ID:8487

    概要

     平成27年4月30日付け「老振発第0430第1号」「老老発第0430第1号」「老推発第0430第1号」で、「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」が示されました。

     指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス(以下「宿泊サービス」という。)の提供については、介護保険制度外の自主事業でありますが、利用者保護の観点から指定通所介護等の利用者に対するサービス提供に支障がないかを事業者指定を行う都道府県知事等が適切に判断できるよう、宿泊サービスの実態を把握するための届出を導入するとともに、事故報告の仕組みを構築することとし、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」の改正を行ったところです。

     さらに、宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」を定めました。

     この指針に基づき南房総市では、「南房総市における指定地域密着型通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関するガイドライン」を定めました。

    対象事業所について

    以下のいずれかのサービスを提供している場合

    1. 地域密着型通所介護事業所で宿泊サービスを提供している場合
    2. 認知症対応型通所介護で宿泊サービスを提供している場合

    届出書の提出について

    以下の場合は届出書の提出が必要となりますので、下記様式により届出書を作成の上、提出してください。

    1. 宿泊サービスを開始しようとするとき
    2. 届出内容に変更が生じたとき
    3. 宿泊サービスを廃止しようとするとき

    届出書提出先

    〒294-8701

    千葉県南房総市谷向100番地

    南房総市保健福祉部健康支援課介護保険係あて

    様式及び書類作成例

    届出書類及び運営に必要な書類は、下記様式及び作成例を使用して作成してください。

    届出情報の公表

    届出された情報は、一部の項目を除き、公表されます。

    なお、現在の届出状況は、下記のとおりです。

    南房総市における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの届出状況

    その他

    地域密着型通所介護事業所等で宿泊サービスの提供を行う場合、一定の要件に該当するとスプリンクラー設備の設置等が義務付けられています。

    地域密着型通所介護事業所等で宿泊サービスを提供する場合には、必要な消防用設備について、事業所の所在地を管轄する消防署へご確認ください。

    お問い合わせ

    南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部高齢者支援課(三芳分庁舎)

    電話: 0470(36)1152

    ファックス: 0470(36)1133

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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