地域密着型サービス外部評価の実施回数を緩和することができます
- 初版公開日:[2019年01月18日]
- 更新日:[2019年1月18日]
- ID:2394

認知症対応型共同生活介護の事業者指定を受けている皆さんへ

地域密着型サービス外部評価の実施回数の緩和について
下記の5つの要件を満たす認知症対応型共同生活介護事業所は、手続きを済ますことにより、外部評価の実施回数を2年に1回にすることができます。
詳細については、事務取扱要領をご覧ください。
なお、申請時期については、緩和の適用を受ける年度の4月1日~5月31日までとします。

緩和の適用を受けるための要件
- 過去に外部評価を5年間継続して実施していること。
- 「自己評価及び外部評価結果」及び「目的達成計画」を市町村に提出していること。
- 運営推進会議が過去1年間に6回以上開催されていること。
- 運営推進会議に、事業所の存する市町村の職員または地域包括支援センターの職員が必ず出席していること。
- 「自己評価及び外部評価結果」のうち、外部評価2、3、4、6の実践状況(外部評価)が適切であること。
(2)事業所と地域とのつきあい
(3)運営推進会議を活かした取り組み
(4)市町村との連携
(6)運営に関する利用者、家族等意見の反映

手続きの方法
「事業者自ら確認する項目」をチェックのうえ、必要書類を用意し、健康支援課介護保険係へご相談ください。

必要書類
- 申請書(第1号様式)
- 要件を満たすことが確認できる書類

事業者自ら確認する項目

過去に外部評価を5年間継続して実施していること
指定日以降、緩和適用を受ける前5年間において5回の実施が確認されることが必要です
(ただし、廃止新規等で再指定した場合は、再指定日が起算日となります)。
「平成22年度」を実施回数の緩和の適用を受ける年度とした場合、「前5年間」とは平成17年4月1日~平成22年3月31日となります。

「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を市町村に提出していること
当該書類が提出されていることを証明することが必要です。
なお、「目標達成計画」は作成義務化となった平成21年度以降とします。

運営推進会議が過去1年間に6回以上開催されていること
過去1年間とは、緩和の対象となる年度の前1年間を言い、年間6回以上の運営推進会議が開催されていることが必要です。
なお、他の事業所等と合同で実施した運営推進会議については、当該事業所の議案が提案されていれば、開催の回数にカウントすることが出来ます。
確認方法 議事録等により内容を確認されることが必要です。

運営推進会議に、事業所の存する市町村の職員または地域包括支援センターの職員が必ず出席していること
運営推進会議の設置規程等において、市町村の職員または地域包括支援センターの職員が構成員として位置付けられており、全ての開催について出席していることが必要です。
ただし、事業所の存する市町村の職員または地域包括支援センターの職員が全ての運営推進会議に出席できない場合であっても、以下の1から4までに該当する場合に限り、要件を満たしているとみなします。
- 市町村の職員または地域包括支援センターの職員が開催予定を事前に把握し、毎回出席できるよう、事業所と市町村または地域包括支援センターが連携・調整に努めていること。
- 事前に欠席することが判明している場合は、あらかじめ会議資料の提供を受け、市町村の職員または地域包括支援センターの職員の意見が反映できる体制が整っていること。
- 突発的に欠席した場合は、会議資料等や議事録の送付を受け、内容の把握をしていること。
- 以上の場合であっても、概ね3回以上市町村の職員または地域包括支援センターの職員が出席していること。
確認方法 運営推進会議の設置要綱等、議事録、出欠名簿等により確認されることが必要です。
南房総市外部評価の実施回数の緩和の適用に係る事務取扱要領
南房総市外部評価の実施回数の緩和の適用に係る事務取扱要領 (PDF形式、149.12KB)
南房総市外部評価の実施回数の緩和の適用に係る事務取扱要領のダウンロード
外部評価の実施回数の緩和に係る申請書 (ファイル名:gaibuhyoukakannwa.doc サイズ:46.50 KB)
外部評価の実施回数の緩和に係る申請書のダウンロード
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お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部高齢者支援課(三芳分庁舎)
電話: 0470(36)1152
ファックス: 0470(36)1133
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