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あしあと

    地域密着型サービス外部評価の実施回数を緩和することができます

    • 初版公開日:[2019年01月18日]
    • 更新日:[2019年1月18日]
    • ID:2394

    認知症対応型共同生活介護の事業者指定を受けている皆さんへ

    地域密着型サービス外部評価の実施回数の緩和について

    下記の5つの要件を満たす認知症対応型共同生活介護事業所は、手続きを済ますことにより、外部評価の実施回数を2年に1回にすることができます。

    詳細については、事務取扱要領をご覧ください。

    なお、申請時期については、緩和の適用を受ける年度の4月1日~5月31日までとします。

    緩和の適用を受けるための要件

    1. 過去に外部評価を5年間継続して実施していること。
    2. 「自己評価及び外部評価結果」及び「目的達成計画」を市町村に提出していること。
    3.  運営推進会議が過去1年間に6回以上開催されていること。
    4. 運営推進会議に、事業所の存する市町村の職員または地域包括支援センターの職員が必ず出席していること。
    5. 「自己評価及び外部評価結果」のうち、外部評価2、3、4、6の実践状況(外部評価)が適切であること。
      (2)事業所と地域とのつきあい
      (3)運営推進会議を活かした取り組み
      (4)市町村との連携
      (6)運営に関する利用者、家族等意見の反映

    手続きの方法

    「事業者自ら確認する項目」をチェックのうえ、必要書類を用意し、健康支援課介護保険係へご相談ください。

    必要書類

    1. 申請書(第1号様式)
    2. 要件を満たすことが確認できる書類

    事業者自ら確認する項目

    過去に外部評価を5年間継続して実施していること

    指定日以降、緩和適用を受ける前5年間において5回の実施が確認されることが必要です
    (ただし、廃止新規等で再指定した場合は、再指定日が起算日となります)。

    「平成22年度」を実施回数の緩和の適用を受ける年度とした場合、「前5年間」とは平成17年4月1日~平成22年3月31日となります。

    「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を市町村に提出していること

    当該書類が提出されていることを証明することが必要です。
    なお、「目標達成計画」は作成義務化となった平成21年度以降とします。

    運営推進会議が過去1年間に6回以上開催されていること

    過去1年間とは、緩和の対象となる年度の前1年間を言い、年間6回以上の運営推進会議が開催されていることが必要です。
    なお、他の事業所等と合同で実施した運営推進会議については、当該事業所の議案が提案されていれば、開催の回数にカウントすることが出来ます。

    確認方法 議事録等により内容を確認されることが必要です。

    運営推進会議に、事業所の存する市町村の職員または地域包括支援センターの職員が必ず出席していること

    運営推進会議の設置規程等において、市町村の職員または地域包括支援センターの職員が構成員として位置付けられており、全ての開催について出席していることが必要です。
    ただし、事業所の存する市町村の職員または地域包括支援センターの職員が全ての運営推進会議に出席できない場合であっても、以下の1から4までに該当する場合に限り、要件を満たしているとみなします。

    1. 市町村の職員または地域包括支援センターの職員が開催予定を事前に把握し、毎回出席できるよう、事業所と市町村または地域包括支援センターが連携・調整に努めていること。
    2. 事前に欠席することが判明している場合は、あらかじめ会議資料の提供を受け、市町村の職員または地域包括支援センターの職員の意見が反映できる体制が整っていること。
    3. 突発的に欠席した場合は、会議資料等や議事録の送付を受け、内容の把握をしていること。
    4. 以上の場合であっても、概ね3回以上市町村の職員または地域包括支援センターの職員が出席していること。

    確認方法 運営推進会議の設置要綱等、議事録、出欠名簿等により確認されることが必要です。

    南房総市外部評価の実施回数の緩和の適用に係る事務取扱要領

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    お問い合わせ

    南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部高齢者支援課(三芳分庁舎)

    電話: 0470(36)1152

    ファックス: 0470(36)1133

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