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あしあと
太陽光・風力発電設備(新エネルギー等)の設置について
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- ID:13562
太陽光・風力発電設備等の設置について
事業用の太陽光発電設備や風力発電設備の設置を行う際に必要な手続きをまとめました。
具体的な手続きや、法令の該当の有無などの詳細については、各担当部署に問い合わせてください。
なお、太陽光及び風力発電設備以外の新エネルギー設備(地熱・水力・バイオマスなど)については、環境保全課まで問い合わせてください。
国及び県でも手続きをまとめていますので、最初にそちらをご確認ください。
手続き
設置に係る南房総市の各課での手続きは下記をご覧ください。
設置の事業内容によって必要な手続きが異なりますので、詳細については、各担当部署に問い合わせてください。
関係課一覧
農林水産課
問い合わせ先:0470-33-1071
| 内容 | 根拠法令 |
|---|---|
| 森林の土地の所有者届出制度 | 森林法 |
| 民有林に係る伐採及び伐採後の造林の届出 | 森林法 |
| 農用地区域からの除外 | 農業振興地域の整備に関する法律 |
| 漁港区域内における占用許可 | 漁港漁場整備法 海岸法 |
農業委員会事務局
問い合わせ先:0470-33-1081
| 内容 | 根拠法令 |
|---|---|
| 農地を別の用途に変更する際の許可(農地転用) | 農地法 |
商工課
問い合わせ先:0470-33-1092
| 内容 | 根拠法令 |
|---|---|
| 一定規模以上の工場を新設または変更する場合の届出 (太陽光発電業務は対象外) | 工場立地法 |
建設課
問い合わせ先:0470-33-1101
| 内容 | 根拠法令 |
|---|---|
| 道路・河川・法定外公共物の占用・工事に対する許認可 | 道路法 河川法 南房総市法定外公共用財産管理条例 |
| 建築物または工作物の建築確認申請 | 建築基準法 |
| 開発許可 | 都市計画法 千葉県 宅地開発事業の基準に関する条例 南房総市宅地開発指導要綱 |
| 土地売買等に伴う事後届出 | 国土利用計画法 |
| 宅地造成等工事規制区域(市全域)における工事の許可(申請先:千葉県) | 宅地造成及び特定盛土等規制法 |
環境保全課
問い合わせ先:0470-33-1053
| 内容 | 根拠法令 |
|---|---|
| 土砂等の埋立て、一時的なたい積の許可 | 南房総市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例 |
| 騒音・振動を発生させる工事等への規制 | 騒音規制法 振動規制法 南房総市公害防止条例 |
生涯学習課
問い合わせ先:0470-46-2963
| 内容 | 根拠法令 |
|---|---|
| 埋蔵文化財包蔵地内での工事の届出 | 文化財保護法 |
| 指定文化財の現状変更をする場合の許認可・届出 | 文化財保護法、同法施行令 千葉県文化財保護条例 南房総市文化財保護条例 |
なお、上記関係課に記載された手続き以外に、国・県への手続きが必要なものもありますので、設置事業者の責任において、法令等を所管する関係機関へご確認ください。
地域住民への周知と配慮もお願いします
新エネルギー事業に対する市民からの「わからないことへの不安」や「工事や管理方法について」の問い合わせ、近隣住民とのトラブル等懸念されますので、地域への周知や配慮を丁寧にお願いします。
【問い合わせの多い事例】
・突然工事が始まり、何ができるかわからず不安
・挨拶も説明もないため納得できない
・新聞やニュースで悪い話を聞いているから不安
・事故対応の問い合わせ先がどこにも提示していないから心配
・排水先が考慮されておらず、大雨のときに周囲の土地や排水路が溢れてしまうのでは
【周知・配慮例】
・地元の代表者への事前相談や説明
・「いつ・どこに・何を・どのくらいの規模(大きさ)で・設置後の管理をどのようにするか」などを工事着手前に周知
・資材やゴミの散乱の防止
・騒音や振動の低減
・通勤、通学時間中は工事車両の走行を控える
・土砂が流出しないようにする
・排水対策について隣接する土地所有者と相談する
「周辺地域の住民」の範囲についての事前相談について
資源エネルギー庁により策定された「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(別ウインドウで開く)において、再エネ発電事業の実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して、説明会等を開催することが要件となりました。
「周辺地域の住民」の範囲については、再エネ発電事業者の実施場所が属する市町村に事前相談を行うことが必要です。
南房総市では、環境保全課へご相談ください。
設置にあたって
事前に、キュービクルの設置位置やパネルの反射角度などについて確認してください。
キュービクルや風車などの音が発生する物は可能な限り、隣地から遠ざけたり、隣地との間にブロック塀などの仕切りを設けるなどの音の対策を行ってください。
また、太陽光パネルについては、隣家や走行する車両に光が反射しないように反射角度に注意してください。
騒音・低周波音・水環境への影響がないように努めてください
工事中の騒音や振動、運転開始後の騒音、低周波音及び電波障害等による周辺住居等への影響がないようにしてください。設置後に、騒音、電波障害等が発生した場合は、速やかに原因を究明してください。
また、工事に伴う土砂や、濁水の流出防止に努めるとともに、水道水源保護地域や井戸水等の水源へ影響がないようにしてください。
設置後の維持管理について
設置後は、設備だけでなく土地の草刈りなどの管理をお願いします。
雑草が繁茂することで、隣地の方とトラブルになることがあります。
また、とくに太陽光発電設備については、雑草や落ち葉による発電力の低下や機械の故障などに繋がることがあります。
風力発電の設置について
令和7年3月1日から「風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し、電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律(防衛・風力発電調整法)」が施行されました。
これにより、風力発電設備の設置にあたり、防衛大臣への届出が必要となる「電波障害防止区域」が告示されました。
風力発電設備の設置・変更を計画されている関係者の皆さんにおかれましては、陸上・洋上を問わず、事業策定の初期段階に防衛省へ事前相談いただくようお願いします。
詳細については、下記リンク先をご確認ください。
(防衛省ホームページ)風力発電設備が自衛隊・在日米軍の運用に及ぼす影響及び風力発電関係者の皆さんへの事前相談のお願い(別ウインドウで開く)
