小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)
- [2021年2月3日]
- ID:13480
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小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)について
新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備)に取り組む小規模事業者等へ地道な販路開拓等に取り組む費用を補助します。
1.補助対象者(コロナ特別対応型)
小規模事業者であること。
※小規模事業者支援法では、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。
- 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
- サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
- 製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下
小規模事業者等であり、補助対象経費の6分の1以上が、
下記要件 A〜C いずれかに合致する投資であること。
- サプライチェーンの毀損への対応
- 非対面型ビジネスモデルへの転換
- テレワーク環境の整備
2.補助金額等
補助率 補助対象経費の3分の2以内
補助上限額 100万円以内
- 150万円以上の補助対象となる事業費に対し、100万円を補助。
- 150万円未満の場合は、その2/3の金額を補助。
3.公募スケジュール(予定)
公募開始 : 2020年 4月28日(火曜日)<公募要領公表>
第1回受付締切: 2020年 5月15日(金曜日)[郵送:必着]
第2回受付締切: 2020年 6月 5日(金曜日)[郵送:必着]
※ 第2回受付締切以降も、複数回の締切を設ける予定であり、締切日は決定次第公表予定
第1回受付締切: 2020年 5月15日(金曜日)[郵送:必着]
第2回受付締切: 2020年 6月 5日(金曜日)[郵送:必着]
※ 第2回受付締切以降も、複数回の締切を設ける予定であり、締切日は決定次第公表予定
詳細
詳しい情報については全国商工会連合会(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。
新型コロナウイルスによる影響を受けた事業者の証明について
1.新型コロナウイルスによる影響を受けた事業者の証明
新型コロナウイルスの影響で売上が前年同月比20%以上減少している場合、以下のいずれかを提出することで概算払いによる即時支給(交付決定額の50%)を受けることができます。
(1)セーフティネット保証4号の認定書
(2)2020年2月以降の任意の1箇月間の売上高が、前年同月と比較して減少したことがわかる証明(※1)
(3)創業1年未満の事業者においては創業後申請する月の前月までの間の任意の連続する3ヵ月間の月平均売上高( A )と当該期間の最終月(B )または当該期間以降の任意の1ヵ月( C )の売上高との比較して減少したことがわかる証明(※2)
(※1)毎月の締め日が1日から30日でない場合は、該当する期(1月20日から2月19日、2月5日から3月4日など)1箇月の売上高としてください。
(※2) B または C については、2020 年 2 月以降である必要があります。
2.提出書類
・申請書
・申請書に記載の売上高がわかる書類(損益計算書、試算表、売上台帳、通帳、受注残高表など)
・南房総市で事業を行っていることがわかる書類(確定申告書の写し、履歴事項全部証明書など)
・申請書に記載の売上高がわかる書類(損益計算書、試算表、売上台帳、通帳、受注残高表など)
・南房総市で事業を行っていることがわかる書類(確定申告書の写し、履歴事項全部証明書など)