ここから本文です
あしあと
【令和8年度】南房総市中小企業人材育成事業補助金
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:4653

市内の中小企業が技術力や経営力の強化を図るために行う人材育成事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
事業概要
補助対象者
次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。
- 中小企業基本法第2条第1項の中小企業者(※1)に該当する者
- 市内に本社や主たる事業所を設置してから1年以上継続して、日本産業分類のうちの対象業種(※2)を営んでいる者
- 市税を完納している者
(※1)中小企業法第2条第1項の中小企業者
- 個人事業主
- 法人の場合は、下表の「資本金額」または「従業員数」のどちらかに該当する法人
| 業種名 | 資本金額 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
(※2)日本産業分類のうちの対象業種
| 大分類 | 業種名 |
|---|---|
| D | 建設業 |
| E | 製造業 |
| F | 電気・ガス・熱供給・水道 |
| G | 情報通信業 |
| H | 運輸業、郵便業 |
| I | 卸売業 |
| L | 学術研究、専門・技術サービス業 |
| M | 宿泊業、飲食サービス業 |
| N | 生活関連サービス業 |
| R | サービス業(その他に分類されないもの)のうち以下のもの ・廃棄物処理業 ・自動車整備業 ・機械等修理業(別掲を除く) |
補助金の対象となる受講者等
代表者(事業主)および従業員(※3)
(※3)従業員
補助対象者が期間の定めなく雇用する者で、次のいずれにも該当する者が対象となります。
- 市内に住所または勤務地を有する者
- 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者
- 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第3項に規定する適用事業所にあっては、同法第3条第1項に規定する被保険者
- 週30時間以上の業務に従事している者
支援メニュー
1.スキルアップ補助事業
代表者または従業員(※3)が職務上必要な技術・技能を新規に取得するための研修等の受講または資格等を取得する場合
補助の対象となる研修等
以下のいずれにも該当する研修等が対象となります。
- 市内において1年以上継続して営んでいる対象業種(※2)に直接必要な技術、技能等を新規に取得するための研修等である
- 自社が主催する研修等ではない
- 接遇・接客研修等ではない
- 申請日から7日後以降に開始され、令和9年2月28日までに受講または受験が完了できる
- 実績報告書等の提出期限(※4)までに実施機関から修了証や受講証明書または資格を取得したことがわかる証明書などが発行される
- 法人または事業主が費用負担をするものであり、実績報告書等の期限(※4)までに実施機関から領収書等が発行される
※4 実績報告書等の提出期限
「補助事業(受講・受験)が完了した日から起算して40日を経過する日」または「令和9年3月10日」のいずれか早い日
補助対象経費
上記の補助対象となる研修等に要した経費であって、補助対象者(法人または事業主)が負担したものとする
対象外となる経費
交通費、宿泊費、飲食費、振込手数料、消費税等
補助率
補助対象経費の2分の1以内の額(100円未満の端数は切り捨て)
※概算払いはしません。
※国・県等の補助事業との併用は認めません。
2.よろず支援拠点セミナー補助事業
中小企業者の代表者または従業員が公益財団法人千葉県産業振興センター内で開催される対面型のセミナーを受講する場合
補助対象経費
千葉県産業振興センター内で開催される対面型のセミナーを受講するために直接必要な交通費
補助率
1日の受講で1人あたり地区別の金額(※4)を補助
(※4)地区別の金額
下記の表のとおり、受講者住所と本店所在地(事業所所在地)を比べ、より千葉県よろず支援拠点に近い住所の金額となります。
【例】受講者の勤務地が富浦地区で、住所が館山市内の場合は、「富浦地区」の金額が補助金額となります。
| 地区 | 補助金額 |
|---|---|
| 富山 | 2,100円 |
| 富浦 | 2,300円 |
| 三芳 | 2,500円 |
| 千倉・丸山・和田 | 2,700円 |
| 白浜 | 2,800円 |
| 鋸南町 | 2,100円 |
| 館山市 | 2,300円 |
| 鴨川市 | 2,700円 |
補助金限度額
1事業者あたり20万円まで(メニュー1および2の合計)
補助金申請の手続き
事業着手予定日(受講開始日など)の7日前または令和8年12月25日(金曜日)のいずれか早い日までに下記のフォームから補助金交付申請手続きを行ってください。
必要書類
以下の書類を補助金交付申請フォーム内の添付書類の欄に添付して提出してください。JPEGやPNGなどの画像データ(写真)も添付できます。
- 研修等の申込書の写し
- 研修等の内容が確認できる書類(パンフレット、ホームページ画面のスクリーンショットなど)
- 【法人の場合】定款または履歴事項全部証明書の写し【個人の場合】開業届の写し
※3は年度初回の申請のみ。
【受講者が従業員の場合】上記3点の他に下記の書類が必要となります。
- 研修等を受講する従業員の労働条件通知書の写し
- 研修等を受講する従業員の雇用保険の加入の確認できる書類の写し
- 研修等を受講する従業員の健康保険の加入を確認できる書類の写し(適用事業所のみ)
※1で保険の加入状況が確認できる場合は、2・3を省略可能。
申請方法
下記フォームから電子申請ができます。スマートフォンやパソコンからいつでも申請が可能です!
支援メニューによって申請フォームが異なりますので、ご注意ください。
また、フォーム上で通知文書等が発行されますので、アカウント登録をしてからご利用ください。
