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あしあと

    セーフティネット保証5号の融資制度について(中小企業信用保険法第2条第5項)

    • 初版公開日:[2020年06月03日]
    • 更新日:[2020年6月3日]
    • ID:8005

    経営の安定に支障を生じている中小企業者は、中小企業信用保険法第2条第5項の規定による市長の認定を受けることで、信用保証協会からのセーフティネット保証(原材料価格高騰等緊急保証)が一般保証とは別枠で利用できます。また保証料もおおむね1%以内で設定される等優遇されます。

    全国的に業況の悪化している経済産業省指定の業種に属し、売上高が減少している中小企業の認定をします。


    認定要件

    1. 南房総市内に事業実態のある事業所があること。(法人の場合は本店所在地、個人の場合は主たる事業所が所在する自治体)
    2. 国の指定する「指定業種」を営んでいること。(指定業種は、中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)を参照してください。)
    3. 次の(イ)(ロ)(ハ)のいずれかの要件を満たしていること。
    要件
    種別 要件 
    (イ)指定業種に属する事業を行っており、原則最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。(通常要件)
    (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。(原油高要件)
    (ハ) 指定業種に属する事業を行っており、為替変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外部要因による原材料や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている中小企業者(利益率要件)

    セーフティネット保証5号の指定業種の参照方法

    事業が指定業種に属するかどうかについては、以下の手順に従って調べることができます。

    1.日本標準産業分類(総務省ホームページ)(別ウインドウで開く)において、該当する業種を特定します。業種は4桁の業種番号(以下、細分類番号)とあわせて表示されます。
    ※Acrobat PDFは、ファイル内を検索する機能が付いています。業種名、業種に関するキーワード等を検索し、業種を特定してください。
    ※日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。

    2.該当業種が属する細分類番号を特定します。
    ※細分類番号は4桁です。

    3.中小企業庁のホームページにある指定業種リスト(最新のもの)(別ウインドウで開く)に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リスト上に記載がないものが、指定されてない業種です。
    ※指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。


    認定書の申請方法

    申請ガイド
    事業者種別 通常要件
    5号(イ)
     
    原油高要件
    5号(ロ)
     
    利益率要件
    5号(ハ)
     
    営んでいる事業が全て
    「指定業種」の事業者
    5号(イ)-①5号(ロ)-①5号(ハ)-①
    「指定業種」と非指定事業に属する
    事業を行っている事業者(兼業事業者)
    5号(イ)-②5号(ロ)-②5号(ハ)-②
    創業事業者で、営んでいる事業が全て
    「指定業種」の事業
    5号(イ)-③該当なし該当なし
    創業事業者で、「指定業種」と非指定事業に属する
    事業を行っている事業者(兼業事業者)
    5号(イ)-④該当なし 該当なし

    セーフティネット保証5号(イ)の申請に必要な書類

    (1)通常要件(前年同期と実績比較)

    • 指定事業のみの事業者は「5号(イ)-①」の申請書

    〈要件〉指定事業に属する事業(「指定業種」という。)を行っており、最近3か月間の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

    • 指定事業と非指定事業を行っている兼業事業者は「5号(イ)-②」の申請書

    〈要件〉指定事業と非指定業種の兼業事業を行っており、最近3か月間における指定事業の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ企業全体と指定事業それぞれの最近3か月間の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。


    (2)創業要件

    • 指定事業のみの事業者は「5号(イ)-③」の申請書

    〈要件〉創業後3か月以上、1年3か月未満の事業者で対象指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

    • 指定事業と非指定事業を行っている兼業事業者は「5号(イ)-④」の申請書

    〈要件〉創業後3か月以上、1年3か月未満の事業者で指定事業と非指定業種の兼業事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ企業全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。


    (1)と(2)共通の必要書類

    • 実在及び業種が確認できる1、2いずれかの書類(コピー可)
    法人の場合
     番号 書類例
    1商業登記簿謄本履歴事項全部証明書
    2事業活動上不可欠な支出に係る証明関係(賃貸契約書の写し、公共料金の支払い領収書など)、出店証明や営業許認可証など
    個人の場合
     番号 書類例
    1確定申告書の写し
    2開業届、営業許認可証などのうち1種
    • 売上高確認書の添付書類 (各月の売上高等の実績がわかる書類(売上台帳等)でも可)
    該当する書類(例)
    法人の場合 法人事業概況説明書、申請年度試算表など 
    個人の場合  青色申告書、申請年度試算表など
    • 委任状(金融機関などが事業者に代わり、申請する場合)


    セーフティネット保証5号(ロ)の申請に必要な書類

    • 指定事業のみの事業者は「5号(ロ)-①」の申請書

    〈要件〉

    ・指定事業を行っており、最近1か月間の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。

    ・最近1か月間の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。

    ・最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期比に比して上回っていること。

    • 指定事業と非指定事業を行っている兼業事業者は「5号(ロ)-②」の申請書

    〈要件〉

    ・指定業種と非指定業種の兼業事業を行っており、最近1か月間における指定業種の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ企業全体と指定業種それぞれの最近1か月間の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上占めていること。

    ・指定事業の最近1か月間の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。

    ・企業全体と指定事業それぞれの最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期比に比して上回っていること。


    共通の必要書類

    • 実在及び業種が確認できる1、2いずれかの書類(コピー可)
    法人の場合
     番号 書類例
    1商業登記簿謄本、履歴事項全部証明書など
    2事業活動上不可欠な支出に係る証明関係(賃貸契約書の写し、公共料金の支払い領収書など)、出店証明や営業許認可証などから2種以上
    個人の場合
     番号 書類例
    1確定申告書の写し
    2開業届、営業許認可証などのうち1種
    • 売上高確認書の添付書類 (各月の売上高等の実績がわかる書類(売上台帳等)でも可)
    該当する書類(例)
    法人の場合 法人事業概況説明書、申請年度試算表など 
    個人の場合  青色申告書、申請年度試算表など
    • 最近1か月間とそれに対応した前年分の原油等の仕入価格と仕入数量のわかる書類
    • 申請時点での最新の決算書(売上原価を確認します)とこの売上原価に対応する原油等の仕入価格がわかる書類
    • 最近3か月間とそれに対応した前年分の原油等の仕入価格がわかる書類
    • 委任状(金融機関などが事業者に代わり、申請する場合)


    セーフティネット保証5号(ハ)の申請に必要な書類

     為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている中小企業者。なお、単純な役員報酬の増加等、外部要因によらない費用の増加については対象にならない。

    • 指定事業のみの事業者は「5号(ハ)-①」の申請書

    〈要件〉指定事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

    • 指定事業と非指定事業を行っている兼業事業者は「5号(ハ)-②」の申請書

    〈要件〉指定業種と非指定業種の兼業事業を行っており、最近3か月間における指定事業の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ企業全体と指定事業それぞれの最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。


    共通の必要書類

    • 実在及び業種が確認できる1、2いずれかの書類(コピー可)
     
    法人の場合
     番号 書類例
    1商業登記簿謄本履歴事項全部証明書
    2事業活動上不可欠な支出に係る証明関係(賃貸契約書の写し、公共料金の支払い領収書など)、出店証明や営業許認可証など
    個人の場合
     番号 書類例
    1確定申告書の写し
    2開業届、営業許認可証などのうち1種
    • 売上高確認書の添付書類 (各月の売上高等の実績がわかる書類(売上台帳等)でも可)
    • 最近3か月間とそれに対応した前年分の売上高営業利益率のわかる書類
    • 委任状(金融機関などが事業者に代わり、申請する場合)


    お問い合わせ

    南房総市 (法人番号1000020122343) 商工観光部商工課

    電話: 0470(33)1092

    ファックス: 0470(20)4230

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