南房総市中小企業者融資資金利子補給事業
- 初版公開日:[2018年04月01日]
- 更新日:[2021年4月1日]
- ID:8668
現下の厳しい経済状況など、中小企業の皆さんを取り巻く環境が依然として厳しいことを踏まえ、事業活動に必要な資金の融資を受けた中小企業者に対し、事業資金の返済利子の一部を補給しています。
対象となる融資
- (株)日本政策金融公庫法による融資資金(設備資金に限る)
- (株)商工組合中央金庫法による融資資金(設備資金に限る)
- 千葉県中小企業振興資金融資要綱による融資資金(設備資金に限る)
要件
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定するもので、市内に地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村税法関係)(平成22年4月1日総税市第16号)の要件を満たす事務所または事業所を有し、市税を完納している者。ただし、農業協同組合、農業協同組合連合会、及び水産業協同組合を除く。
- 商工会を通じて融資の手続きを行うこと
利子補給の額および請求手続きなど
- 1月から12月までの1年間に支払った利子のうち、下記補給率の範囲内
- 事業所などの所在する担当商工会が、請求手続きおよび各事業者への支払いを一括して行います。
利子補給率
設備資金 年融資残高に係る支払利率×2分の1(1.0パーセント以内、上限10万円)
- 複数の融資を受けている場合の利子補給額の上限は、10万円です。
利子補給期間
・金融機関が融資資金の貸付けを行った日から起算して、4年を経過した日の属する年の12月31日までの期間となります。
担当商工会
富浦・富山・三芳地区 南房総市内房商工会 電話0470(33)2257
千倉・白浜・丸山・和田地区 南房総市朝夷商工会 電話0470(44)1331