中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています
- 初版公開日:[2023年04月03日]
- 更新日:[2023年4月13日]
- ID:11320
南房総市では、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和5年4月1日付けで国の同意を得ました。
これにより、中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため先端設備等を導入する計画「先端設備等導入計画」を策定し、その計画が本市の「導入促進基本計画」の内容と合致する場合には、本市の認定を受けた上で、税制支援(固定資産税の特例措置)などを受けることができます。
※制度の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ(先端設備等導入制度による支援)(別ウインドウで開く)
南房総市の導入促進基本計画
本市の導入促進基本計画(令和5年4月1日同意)
支援措置
固定資産税の特例
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。 |
対象設備 | 認定経営革新等支援機関の確認を受けた、年平均の投資利益率(※)が5%以上の投資計画に記載された以下の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 (1)機械装置(160万円以上) (2)測定工具及び検査工具(30万円以上) (3)器具備品(30万円以上) (4)建物付属設備(60万円以上) |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
(※)年平均投資利益率は次の算式によって算出します。
*1 会計上の減価償却費
*2 設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額
*3 設備の取得等をする年度におけるその所得等をする設備の取得価額の合計額
固定資産税の特例措置
固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
申請方法
商工課へ書類を提出してください。
認定書発行には、申請書受理後、審査から認定書交付まで2週間程度かかる場合があります。申請書類等に不備がある場合、さらに時間を要する場合がありますので余裕をもってご申請ください。
申請にあたっては、市の「導入促進基本計画」と、「【中小企業庁】先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年度税制改正後)」を必ずご確認ください。
先端設備導入計画策定の手引き(令和5年度税制改正後)
提出書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 投資計画に関する確認書
- 市税納付状況調査同意書
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げ方針の表明をする場合のみ)
様式一覧
認定申請に必要な様式
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書 (ワード形式、27.28KB)
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (ワード形式、24.89KB)
- 市税納付状況調査同意書 (PDF形式、56.99KB)
- 先端設備等導入計画に関する確認書 (ワード形式、22.75KB)
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 (ワード形式、34.73KB)
- 中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 (ワード形式、24.61KB)
- (別紙)基準への適合状況 (エクセル形式、24.04KB)
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (ワード形式、20.25KB)
- 【記載例】中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 (PDF形式、254.80KB)
- 【記載例】従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (PDF形式、95.45KB)