小規模事業者持続化補助金(一般型)について
- [2020年3月26日]
- ID:13147
小規模事業者持続化補助金(一般型)について
小規模事業者が直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大等)等に対応するため、経営計画を作成し、それらに基づいて行う販路開拓の取組み等の経費の一部を補助するものです。
1.補助対象者(一般型)
- 商工会地域の小規模事業者等(商工会議所地域は窓口が異なります)
- 申請にあたって経営計画を策定する必要があります。商工会がサポート致します。
- この「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」において、受付締切日の前10ヶ月以内に、先行する受付締切回で採択・交付決定を受けて、補助事業を実施した(している)事業者は対象外です。
(共同申請の参画事業者の場合も含みます。)
2.補助金額等
審査で採択された場合、原則50万円を上限(補助率3分の2)に国から補助する制度です。
3.公募スケジュール(予定)
公募開始 : 2020年 3月10日(火曜日)<公募要領公表>
受付開始 : 2020年 3月13日(金曜日)
受付開始 : 2020年 3月13日(金曜日)
- 第1回受付締切:2020年 3月31日(火曜日)[締切日当日消印有効]
- 第2回受付締切:2020年 6月 5日(金曜日)[締切日当日消印有効]
- 第3回受付締切:2020年10月 2日(金曜日)[締切日当日消印有効]
- 第4回受付締切:2021年 2月 5日(金曜日)[締切日当日消印有効]
詳細
詳しい情報については全国商工会連合会のページをご覧ください。
新型コロナウイルスによる影響を受けた事業者の証明について
1.新型コロナウイルスによる影響を受けた事業者の証明
(1)セーフティネット保証4号の認定書
(2)2020年2月から受付締切日(6月5日)までの間の1箇月間の売上高が、前年同月と比較して減少したことがわかる証明(※1)
(3)創業1年未満の事業者においては、2020年2月から受付締切日(6月5日)までの間の1箇月間の売上高が、直前3箇月の売上高平均と比較して減少したことがわかる証明
(※1)毎月の締め日が1日から30日でない場合は、該当する期(1月20日から2月19日、2月5日から3月4日など)1箇月の売上高としてください。
2.提出書類
・申請書
・申請書に記載の売上高がわかる書類(損益計算書、試算表、売上台帳、通帳、受注残高表など)
・南房総市で事業を行っていることがわかる書類(確定申告書の写し、履歴事項全部証明書など)
・申請書に記載の売上高がわかる書類(損益計算書、試算表、売上台帳、通帳、受注残高表など)
・南房総市で事業を行っていることがわかる書類(確定申告書の写し、履歴事項全部証明書など)