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あしあと

    令和7年度南房総市がんばる事業者支援事業補助金

    • 初版公開日:[2024年03月28日]
    • 更新日:[2024年3月28日]
    • ID:20113

    市内における起業や既存事業の機能強化への取組や地域雇用を創出する事業者のみなさまについて、4つの建物・設備投資メニューと雇用支援メニューによりきめ細かく支援することで、産業の振興や高度化、地域経済の活性化に繋げ、地方創生を推進します。

    申請締切

    令和7年11月28日(金曜日) 必着

    ※締切日は予定であり、変更となる場合があります。
    ※予算額に達した場合、その時点で受付を締め切ります。
    必ず工事・物品等の発注前に商工課まで相談のうえ、申請手続きを行ってください。

    補助金申請をお考えの方は、必ずご相談ください。▶▶▶▶問い合わせ・相談受付フォーム(別ウインドウで開く)

    建物・設備支援メニュー

    1.起業家支援事業

     -市内で起業しようとする場合-
    対 象 者: 起業の日から3年を経過しない個人、法人(市内に本社、本店等の主たる事業所を有するまたは設置しようとする事業者)
    補助金額: 最大100万円
    ★加算額(以下に該当する場合、上記に加算します)
    (1)子育て世帯(15歳以下の子を持つ世帯の扶養者)または39歳以下 +20万円
    (2)安房郡市外から移住する子育て世帯 +50万円

    2.市内進出支援事業

    -安房郡市外からの市内進出にあたり事業所を設置する場合-
    対  象  者:  安房郡市外に本社等があり、市内に初めて事業所を設置する個人、法人
    補助金額:  最大200万円  (3人以上の従業員を配置する場合)
             最大100万円  (配置する従業員が1人または2人未満の場合)

    3.事業高度化支援事業

    -建物、設備等の施設環境整備により、事業の高度化や機能強化をすることで生産性やサービスの向上を図る場合-
    対 象 者: 市内に本社、本店等の主たる事業所を有する個人または法人
    補助金額:最大100万円

    4.移動販売導入支援事業

    -移動販売を行うために車両、設備等の投資をする場合-
    対 象 者:市内に本社、本店等を有する個人または法人
    補助金額:最大100万円

    補助金の対象経費・補助率・対象業種

    補助対象経費

    「起業家支援事業」「市内進出支援事業」「事業高度化支援事業」

    • 事業所の新築等による取得、改修等にかかる経費
    • 事業所等で使用する新品の設備・備品購入費等
    • 事業所等の賃借料(駐車場部分含む。)※準備期間のみ

    ※事業用の建物延床面積が50平方メートル以上(情報通信業は20平方メートル以上)必要となります。

    「移動販売導入支援事業」

    • キッチンカー等として使用する車両の取得、改造にかかる経費
    • キッチンカー等で使用する新品の備品・設備、その他事業実施にかかる経費

    補助率及び補助金額

    補助対象となる経費の30パーセント以内かつ最大100万円もしくは最大200万円

    補助金の対象業種

    「起業家支援事業」「市内進出支援事業」「事業高度化支援事業」

    • 製造業
    • 情報通信業
    • 卸売業、小売業
    • 学術研究、専門・技術サービス業
    • 宿泊業、飲食サービス業
    • 生活関連サービス業、娯楽業

    「移動販売導入支援事業」

    • 飲食サービス業
    • 小売業

    雇用創出支援メニュー

    「起業家支援事業」「市内進出支援事業」「事業高度化支援事業」「移動販売導入支援事業」を実施した事業者が、新規雇用または安房郡市外から配置転換(市内進出支援事業のみ)により市内に住所を有する従業員を継続して1年以上雇用した場合

    ※令和4年4月1日から令和6年3月31日までに「新たな仕事と雇用創出支援事業」により雇用計画書を提出した事業者も対象です。

    【補助金額】
    最大300万円(従業員1人あたり60万円 最大5名まで)

    申請書類

    「起業家支援事業」「市内進出支援事業」「移動販売導入支援事業」を申請する方

    「事業高度化支援事業」を申請する方

    「雇用創出支援事業」を申請する方 ※単独申請不可

    実績報告書類

    「起業家支援事業」「市内進出支援事業」「事業高度化支援事業」「移動販売導入支援事業」を申請した方

    成果報告

    補助金の交付を受けた事業者は、事業を終了した年度の翌年度から5年間は、毎年度3月末時点の状況を成果報告書(第10号様式)により報告する必要があります。(4月末日期限)

    【例】令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日)に補助金の交付を受けた事業者
       1年目:令和9年3月31日時点の営業状況を令和9年4月30日までに報告
       2年目:令和10年3月31日時点の営業状況を令和10年4月30日までに報告
       3年目:令和11年3月31日時点の営業状況を令和11年4月30日までに報告
       4年目:令和12年3月31日時点の営業状況を令和12年4月30日までに報告
       5年目:令和13年3月31日時点の営業状況を令和13年4月30日までに報告

    補助金についての問い合わせ

    お問い合わせ・ご相談はこちらからお願いします。▶▶▶▶問い合わせ・相談受付フォーム(別ウインドウで開く)

    いただいた内容は、メールにてご回答いたします。

    申請要領

    補助金の申請をお考えの方は、ご一読ください。

    お問い合わせ

    南房総市 (法人番号1000020122343) 商工観光部商工課

    電話: 0470(33)1092

    ファックス: 0470(20)4230

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム