福祉用具サービス計画の作成が義務付けられました
- [2018年7月6日]
- ID:4634
基準の概要
- 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望およびその置かれている環境を踏まえ、指定福祉用具貸与・販売の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容などを記載した福祉用具サービス計画を作成しなければならない。
この場合において、指定特定福祉用具販売(指定福祉用具貸与)の利用があるときは、第二百十四条の二第一項に規定する特定福祉用具販売計画(第百九十九条の二第一項に規定する福祉用具貸与計画)と一体のものとして作成されなければならない。 - 福祉用具サービス計画は、すでに居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
- 福祉用具専門相談員は、福祉用具サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
- 福祉用具専門相談員は、福祉用具サービス計画を作成した際には、当該福祉用具サービス計画を利用者に交付しなければならない。
- 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、当該福祉用具貸与計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行うものとする。
計画作成からサービス提供までの流れ
- 計画の作成
- 利用者・家族に説明、同意を得る
- 計画を利用者に交付
- サービス提供の開始
※用具選定の相談、使用方法説明、使用後のモニタリング等は必要に応じ、随時行ってください。
- 計画は事業所の福祉用具専門相談員が作成すること。
- 貸与と販売の両方の利用がある場合は、計画を一体的に作成すること。
- 介護予防福祉用具貸与については、計画期間が終了するまでに少なくとも1回を目安に目標の達成状況の把握(モニタリング)を行い、その結果を記録し、介護予防支援事業者に報告すること。また、モニタリング結果を踏まえ、必要に応じて介護予防支援事業者とも相談のうえ、計画を変更すること。
計画書の様式
福祉用具サービス計画書の様式は任意で、各事業所で定めた様式でかまいません。
【最低限必要な記載事項】
・利用者の基本情報(氏名、年齢、性別、要介護度等)
・福祉用具が必要な理由
・福祉用具の利用目標
・具体的な福祉用具の機種、当該機種を選定した理由
・その他関係者間で共有すべき情報(福祉用具を安全に利用するために特に注意が必要な事項、日常生活の衛生管理に関する留意点等)
なお、一般社団法人 全国福祉用具専門相談員協会が提案する『福祉用具個別援助計画書』等を適宜参考にしてください。
平成24年度介護報酬改定に関する関係Q&A (平成24年3月16日)
問101福祉用具サービス計画に、必ず記載しなければならない事項は何か。
(答)
指定基準では、福祉用具サービス計画について、「利用者の心身の状況、希望及び置かれてい
る環境を踏まえて、福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容等
を記載」することとしている。
これを踏まえ、福祉用具サービス計画には、最低限の事項の記載が必要であると考えられる。
・ 利用者の基本情報(氏名、年齢、性別、要介護度等)
・ 福祉用具が必要な理由
・ 福祉用具の利用目標
・ 具体的な福祉用具の機種と当該機種を選定した理由。
・ その他関係者間で共有すべき情報(福祉用具を安全に利用するために特に注意が必要な事項、
日常の衛生管理に関する留意点等)
経過措置
福祉用具購入費支給申請
介護保険福祉用具購入については、こちら(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。
また、福祉用具購入費支給申請にかかる申請書類については、介護保険様式集(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部高齢者支援課(三芳分庁舎)
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