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あしあと

    福祉用具サービス計画の作成が義務付けられました

    • [2018年7月6日]
    • ID:4634
    平成24年4月から「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」等が改正され、福祉用具貸与や特定福祉用具販売については、福祉用具専門相談員が利用者毎に「福祉用具貸与計画」または「特定福祉用具販売計画」(介護予防を含む)を作成することが義務付けられました。福祉用具の新規貸与、販売時、あるいは用具の変更を行う時に計画の作成が必要です。

    基準の概要

    • 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望およびその置かれている環境を踏まえ、指定福祉用具貸与・販売の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容などを記載した福祉用具サービス計画を作成しなければならない。
      この場合において、指定特定福祉用具販売(指定福祉用具貸与)の利用があるときは、第二百十四条の二第一項に規定する特定福祉用具販売計画(第百九十九条の二第一項に規定する福祉用具貸与計画)と一体のものとして作成されなければならない。

    • 福祉用具サービス計画は、すでに居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

    • 福祉用具専門相談員は、福祉用具サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

    • 福祉用具専門相談員は、福祉用具サービス計画を作成した際には、当該福祉用具サービス計画を利用者に交付しなければならない。

    • 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、当該福祉用具貸与計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行うものとする。

    計画作成からサービス提供までの流れ

    1. 計画の作成
    2. 利用者・家族に説明、同意を得る
    3. 計画を利用者に交付
    4. サービス提供の開始

    ※用具選定の相談、使用方法説明、使用後のモニタリング等は必要に応じ、随時行ってください。

    • 計画は事業所の福祉用具専門相談員が作成すること。
    • 貸与と販売の両方の利用がある場合は、計画を一体的に作成すること。
    • 介護予防福祉用具貸与については、計画期間が終了するまでに少なくとも1回を目安に目標の達成状況の把握(モニタリング)を行い、その結果を記録し、介護予防支援事業者に報告すること。また、モニタリング結果を踏まえ、必要に応じて介護予防支援事業者とも相談のうえ、計画を変更すること。

    計画書の様式

    福祉用具サービス計画書の様式は任意で、各事業所で定めた様式でかまいません。

    【最低限必要な記載事項】
    ・利用者の基本情報(氏名、年齢、性別、要介護度等)
    ・福祉用具が必要な理由
    ・福祉用具の利用目標
    ・具体的な福祉用具の機種、当該機種を選定した理由
    ・その他関係者間で共有すべき情報(福祉用具を安全に利用するために特に注意が必要な事項、日常生活の衛生管理に関する留意点等)

    なお、一般社団法人 全国福祉用具専門相談員協会が提案する『福祉用具個別援助計画書』等を適宜参考にしてください。

    平成24年度介護報酬改定に関する関係Q&A (平成24年3月16日)
    問101福祉用具サービス計画に、必ず記載しなければならない事項は何か。

    (答)
    指定基準では、福祉用具サービス計画について、「利用者の心身の状況、希望及び置かれてい
    る環境を踏まえて、福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容等
    を記載」することとしている。
    これを踏まえ、福祉用具サービス計画には、最低限の事項の記載が必要であると考えられる。
    ・ 利用者の基本情報(氏名、年齢、性別、要介護度等)
    ・ 福祉用具が必要な理由
    ・ 福祉用具の利用目標
    ・ 具体的な福祉用具の機種と当該機種を選定した理由。
    ・ その他関係者間で共有すべき情報(福祉用具を安全に利用するために特に注意が必要な事項、
    日常の衛生管理に関する留意点等)

    経過措置

    平成24年4月1日以前に指定を受けた福祉用具貸与事業所及び特定福祉用具販売事業所については、平成25年3月31日までの間に、当該事業所の全ての利用者にかかる福祉用具サービス計画を作成してください。

    福祉用具購入費支給申請

    介護保険福祉用具購入については、こちら(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。

    また、福祉用具購入費支給申請にかかる申請書類については、介護保険様式集(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。

    お問い合わせ

    南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部高齢者支援課(三芳分庁舎)

    電話: 0470(36)1152

    ファックス: 0470(36)1133

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