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あしあと

    介護保険福祉用具購入について

    • 初版公開日:[2021年03月25日]
    • 更新日:[2023年3月9日]
    • ID:10909

    介護保険福祉用具購入について

    介護保険の要支援もしくは要介護と認定されている方が、都道府県の指定を受けた事業者から福祉用具を購入したとき、費用の一部を介護保険から給付します。購入を希望される方はケアマネジャー等にご相談ください。

    給付対象となる福祉用具の種目

    (1)腰掛便座
    (2)自動排泄処理装置の交換可能部品
    (3)入浴補助用具
    (4)簡易浴槽
    (5)移動用リフトのつり具の部分
    (6)排泄予測支援機器

    申請方法

    償還払いまたは受領委任払いのいずれかを選択し、申請してください。

    (1)償還払い
     福祉用具購入費用の全額を利用者がいったん福祉用具販売事業者に支払い、後から介護保険給付分(7~9割)を、市が利用者に支給します。

    (2)受領委任払い
     福祉用具購入費用のうち、介護保険給付分の受領を福祉用具販売事業者に委任し、自己負担分(1~3割)のみを福祉用具販売事業者に支払います。市において受領委任払いの取り扱い登録を受けている事業者から購入した場合のみ選択可能です。

     受領委任払いについて(別ウインドウで開く)

    【注意事項】
    都道府県の指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給されませんのでご注意ください。


    申請書等様式は介護保険様式集(別ウインドウで開く)にあります。