マイナンバー制度開始後の介護保険手続きについて
- [2018年7月6日]
- ID:8279
マイナンバー制度開始後の介護保険手続きについて
平成28年1月からマイナンバー制度の開始に伴い、介護保険の各種届出や申請について原則としてマイナンバー(個人番号)を記載することが必要となります。また、マイナンバー(個人番号)が記載された届出や申請を受け付ける際には、窓口で本人確認を行います。
なりすまし等の不正行為を防止するためご協力をお願いします。
本人確認について
1.本人が申請する場合は、番号確認と身元確認が必要となります。
(1)番号確認
・個人番号カード、通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票の写し
(2)身元確認
・身分証明証(個人番号カード、運転免許証または介護保険被保険者証と負担割合証等)
※個人番号カードは身元確認書類にもなります。
2.代理人が申請する場合は、代理権の確認、代理人の身元確認及び本人の番号確認が必要になります。
(1)代理権の確認
・申請者本人の介護保険証または委任状
(2)代理人の身元確認
・代理人の身分証明書(運転免許証または居宅介護支援専門員証等)
(3)本人の番号確認書類
・本人の個人番号カードの写し、通知カードの写しまたはマイナンバーが記載された住民票の写し等
3.郵送の場合は、各書類またはその写しを同封してください。
4.代理権の授与が困難な場合
ご本人が認知症等で意思表示能力が著しく低下しており、代理権の授与が困難である場合等には、申請書に個人番号を記載せずに提出してください。
マイナンバーの記載が必要な申請書・届出書
・介護保険住所地特例 適用・変更・終了届
・介護保険被保険者証等再交付申請書
・介護保険(要介護(更新)認定・要支援(更新)認定)申請書
・介護保険要介護認定区分変更申請書
・介護保険負担限度額認定申請書
・居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
・介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書
・介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
各種申請書について
参考資料
参考資料
- 介護保険最新情報Vol.506 (ファイル名:vol.506.pdf サイズ:1.16MB)
介護保険最新情報Vol.506(平成27年12月15日)「介護保険分野等における番号制度の導入について(依頼)」
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部高齢者支援課(三芳分庁舎)
電話: 0470(36)1152
ファックス: 0470(36)1133
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