公金受取口座登録制度
- 初版公開日:[2025年04月01日]
- 更新日:[2025年4月1日]
- ID:22736
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概要
預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録しておくことにより、今後の緊急時の給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要になります。
口座情報は、緊急時の給付金のほか、年金、児童手当、所得税の還付金等、幅広い給付金等の支給事務に利用することができます。
この登録される口座を、公金受取口座(公的給付支給等口座)と言います。
登録した公金受取口座の情報は、マイナポータルから確認することができ、いつでも変更や削除を行うことができます。

登録できる口座
公金受取口座として登録できる口座は、「ご本人名義の預貯金口座」かつ「1人1口座」です。
- ご本人名義の預貯金口座
- 1人1口座

公金受取口座の登録申請方法
現在以下の方法で、登録申請が可能です。
- マイナポータルでの登録
- 所得税の確定申告(還付申告)の際の登録
※登録方法は、所得税の確定申告で公金受取口座の登録申請を行う方法(別ウインドウで開く)をご覧ください。 - 金融機関の窓口等での登録(2025年4月1日から登録開始をしない例外的な金融機関が一部存在します。当該金融機関であっても、原則、2026年1月には登録開始予定です)。

問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
曜日 | 時間 | 備考 |
---|---|---|
平日 | 午前9時30分から午後8時00分まで | |
土曜日・日曜日・祝日 | 午前9時30分から午後5時30分まで | 年末年始(12月29日から1月3日)を除く |