マイナンバーカードの電子証明書の更新・新規発行について
- 初版公開日:[2024年09月03日]
- 更新日:[2024年9月5日]
- ID:13461

電子証明書とは?
電子証明書とは、信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、書面取引における印鑑証明書に代わるものといえます。
マイナンバーカードには「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類の電子証明書を付与することができます。

署名用電子証明書とは
・インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。(e-Tax、オンラインによる転出手続など)
・「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができます。

利用者証明用電子証明書とは
・インターネットサイトやキオスク端末等にログイン等をする際に利用します。(マイナポータル、コンビニ交付など)
・「ログイン等した者が、あなたであること」を証明することができます。

更新・新規発行手続きについて
電子証明書はマイナンバーカードを発行してから5回目の誕生日まで有効です。更新の手続は有効期限の3か月前から可能です。有効期限の2~3か月前に手紙が届くのでご確認ください。
有効期限を過ぎてしまった場合や、カード発行時に電子証明書の付与を希望していなかった場合でも、新たに電子証明書を付与することができます。

手続きできる場所
本庁市民課、朝夷行政センター

必要なもの

本人が手続きをする場合
・マイナンバーカード
・暗証番号

本人が15歳未満または成年被後見人の場合
法定代理人が来庁のうえ、以下書類をご用意ください。
・本人のマイナンバーカード
・暗証番号
・法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付きのもの)
・戸籍や登記事項証明書等の代理権を証明する書類
※代理権を証明する書類は、住民票や戸籍が南房総市にあり、法定代理人であることが確認できる場合は省略できることがあります。

代理人が手続きをする場合
・本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付きのもの)
・照会書兼回答書
※照会書兼回答書は有効期限のお知らせの手紙に同封されています。必要事項をすべて本人が記入し、封筒に入れて封をする等、暗証番号がわからないようにして代理人に預けてください。
※新規発行や紛失等でお手元に照会書兼回答書が無い場合は窓口で申請を受けたのち、住所地へ郵送します。よって、2回の来庁が必要となります。

注意
・署名用電子証明書は「名前」、「住所」に変更があった場合は使用できなくなります。必要な場合は新規発行の手続きをしてください。
・暗証番号がわからない場合は再設定の手続きが必要になります。手続き方法はマイナンバーカードの暗証番号について(内部リンク)をご確認ください。