マイナンバーカードの券面記載事項の変更について
- 初版公開日:[2024年09月05日]
- 更新日:[2024年9月5日]
- ID:20943
引越しや結婚等によりマイナンバーカードに記載された内容(氏名や住所など)に変更があった場合は、マイナンバーカードの券面記載事項の変更が必要です。
注意
・市外から転入の場合は転入日から14日以内、転出予定日から30日以内に転入届を提出する必要があります。転入届出日から90日以内に券面記載事項の変更の手続きをしてください。期間内に手続きができなかった場合はマイナンバーカードが失効します。
・券面記載事項の変更は住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)が必要となります。わからない場合は暗証番号再設定の手続きをお願いします。手続き方法は、マイナンバーカードの暗証番号について(内部リンク)をご確認ください。なお、顔認証マイナンバーカードの場合、暗証番号は不要です。
・住所や氏名などの券面記載事項に変更があった場合は署名用電子証明書が失効します。必要に応じて署名用電子証明書の再発行の手続きをしてください。手続き方法は、マイナンバーカードの電子証明書について(内部リンク)をご確認ください。
・マイナンバーカードの追記欄がいっぱいの場合は券面記載事項の変更ができません。必要に応じて新しいマイナンバーカードの交付申請をしてください(追記欄がいっぱいの場合の再交付は無料です)。
・他の市区町村で氏の変更を伴う戸籍の届出をした場合、南房総市のデータの反映に時間がかかります。データ反映前にマイナンバーカードの氏の変更をする場合は「受理証明書」等の書類が必要となります。詳しくは市民課まで問い合わせてください。
手続きできる場所
本庁市民課、朝夷行政センター
必要なもの
本人が手続きをする場合
・本人のマイナンバーカード
本人が15歳未満または成年被後見人の場合
本人のみでは手続きができません。法定代理人が来庁のうえ、以下書類をご用意ください。
・本人のマイナンバーカード
・法定代理人の本人確認書類(Aから1点またはBから2点)
・法定代理人であることがわかる書類(戸籍謄本、成年後見人等の登記事項証明書)
※法定代理人であることがわかる書類は、南房総市に戸籍がある場合や住民票で親子関係がわかる場合は省略できる可能性があります。
同一世帯員が手続をする場合
・本人のマイナンバーカード
・同一世帯員の本人確認書類(Aから1点またはBから2点)
その他の代理人が手続きをする場合
その他の代理人が手続きをする場合は以下の書類をご用意ください。住民基本台帳暗証番号(数字4桁)を封筒に封入・封緘したものが必要になります。封筒に封入・封緘されていない場合や開封をされている等、代理人が暗証番号を確認できる状態の場合は手続きができませんのでご注意ください。
・本人のマイナンバーカード
・その他の代理人の本人確認書類(Aから1点)
・委任状(券面記載事項の変更の手続きを委任する旨の記載が必要)
・本人の住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)を本人が自署し、代理人が確認できないよう封筒に封入・封緘したもの
本人確認書類
Aの書類
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)、住民基本台帳カード(顔写真つきのもの)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書または仮滞在許可書
Bの書類
「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市町村長が適当と認めるもの
(例)健康保険証、介護保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、医療受給者証、母子健康手帳など