マイナンバーカードの紛失・再発行について
- 初版公開日:[2024年09月05日]
- 更新日:[2024年9月5日]
- ID:20925
マイナンバーカードを紛失し、再発行をする場合の手続きを紹介します。
カード紛失後、再発行する場合の手続きフローチャート
マイナンバーカードの一時停止手続
マイナンバーカードの悪用を防ぐため、直ちに以下の電話番号に連絡し、電子証明書等の機能の一時停止を行ってください。
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)0120-95-0178
警察への届出
屋外でマイナンバーカードを紛失した場合は、お近くの警察署、交番で遺失届を提出してください。マイナンバーカードの再交付を希望する場合は警察署名・電話番号・遺失届受理番号が必要となりますので、あらかじめ控えておいてください。
マイナンバーカードの再発行の申請
マイナンバーカードの再発行の申請書発行と、必要に応じて紛失したマイナンバーカードの廃止の手続きを並行して行います。
手続きできる場所
本庁市民課、朝夷行政センター
必要書類
本人または同一世帯員が手続きをする場合
手続きをする人の本人確認書類(Aから1点またはBから2点)
その他の代理人が手続きをする場合
・手続きをする人の本人確認書類(Aから1点またはBから2点)
・代理権があることがわかる書類(委任状、登記事項証明書、戸籍謄本など)
注意
・新しいマイナンバーカードを受け取る前に紛失したカードの廃止の手続きが必要です。
・紛失したカードの廃止の手続きはカード申請者本人が来庁し、本人確認書類がAから1点有る場合はその場で紛失したカードの廃止の手続きができます。
・本人確認書類がAから1点無い場合または本人以外が手続きを行う場合はその場で紛失したカードの廃止ができません。再発行の申請書発行時に1回目の廃止の手続きを行うことで、カード受け取りと合わせて廃止をすることができます。
・紛失したカードの廃止の手続きは紛失から新カード受け取りまでの間、いつでも可能ですが、廃止の手続きを行った場合は紛失したカードが見つかってもご利用できません。
マイナンバーカードが見つかった場合(一時停止の解除)
紛失したマイナンバーカードが見つかった場合は、一時停止解除届を提出することで見つかったマイナンバーカードを引き続き利用することができます。
なお、一時停止解除の手続きと併せて電子証明書の失効の手続きをします。必要に応じて電子証明書の発行の手続きを行ってください。
また、既にマイナンバーカードの再発行の申請をしている場合は申請取りやめの手続きを行ってください。
手続きできる場所
本庁市民課、朝夷行政センター
必要書類
本人が手続きする場合
・発見したマイナンバーカード
・(ある場合)本人確認書類(AまたはBから1点)
本人が15歳未満の方や成年被後見人の場合
法定代理人が来庁のうえ、以下書類をご用意ください。
・発見したマイナンバーカード
・本人の本人確認書類(AまたはBから1点)
・法定代理人の本人確認書類(Aから2点またはA及びBから各1点)
・戸籍や登記事項証明書等の代理権を証明する書類
※代理権を証明する書類は、住民票や戸籍が南房総市にあり、法定代理人であることが確認できる場合は省略できることがあります。
代理人が手続きをする場合
代理人が手続きをする場合は1日で手続きが完了しません。
【1回目】
・本人のマイナンバーカード
・本人の本人確認書類(AまたはBから1点)
・代理人の本人確認書類(Aから2点またはA及びBから各1点)
【2回目】
・本人のマイナンバーカード
・本人の本人確認書類(AまたはBから1点)
・代理人の本人確認書類(Aから2点またはA及びBから各1点)
・照会書兼回答書(1回目の手続きの後に本人の住所地に宛てて郵送します)
新カード受け取り・紛失したカードの廃止
マイナンバーカードの再発行の申請をした約1か月後に交付通知書(はがき)が届きます。
交付通知書(はがき)が届いたら新カード受け取りと必要に応じて紛失したカードの廃止の手続きを行います。
手続きできる場所
本庁市民課、朝夷行政センター
※新カード受け取り場所は住所によって異なります。詳しくはマイナンバーカードの受け取り方法(内部リンク)をご確認ください。
必要書類
新カード受け取りに必要な書類はマイナンバーカードの受け取り方法(内部リンク)をご確認ください。
併せて旧カード廃止の手続きをする場合は、カード受け取り時に必要な書類と以下の書類を追加でご用意ください。
本人の本人確認書類がAから1点ある場合
追加で必要な書類はありません。
本人の本人確認書類がBから2点または代理人による手続きの場合
照会書兼回答書(1回目の廃止の手続きの後、本人の住所地に宛てて郵送します)
本人確認書類
Aの書類
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)、住民基本台帳カード(顔写真つきのもの)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書または仮滞在許可書
Bの書類
「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市町村長が適当と認めるもの
(例)健康保険証、介護保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、医療受給者証、母子健康手帳など