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あしあと
マイナンバーカードの紛失・再発行について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:20925
マイナンバーカードを紛失し、再発行をする場合の手続きを紹介します。
カード紛失後、再発行する場合の流れ
マイナンバーカードの一時停止手続
マイナンバーカードの悪用を防ぐため、直ちに以下の電話番号に連絡し、電子証明書等の機能の一時停止を行ってください。
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)0120-95-0178
警察への届出
屋外でマイナンバーカードを紛失した場合は、お近くの警察署、交番で遺失届を提出してください。マイナンバーカードの再発行を希望する場合は警察署名・電話番号・遺失届受理番号が必要となりますので、あらかじめ控えておいてください。
マイナンバーカードの再発行の申請
マイナンバーカードを再発行する場合は窓口で手続きが必要になります。窓口で申請書を受け取り、申請を行ってください。
なお、紛失した場合は特急発行をすることができます。詳しくはマイナンバーカードの特急発行について(内部リンク)をご確認ください。
手続きできる場所
本庁市民課、朝夷行政センター
必要書類
本人または同一世帯員が手続きをする場合
手続きをする人の本人確認書類(Aから1点またはBから2点)
その他の代理人が手続きをする場合
・手続きをする人の本人確認書類(Aから1点またはBから2点)
・代理権があることがわかる書類(委任状、登記事項証明書、戸籍謄本など)
注意
・新しいマイナンバーカードを受け取る前に紛失したカードの廃止の手続きが必要です。
・カードの廃止手続きは、本人確認書類がBから2点または法定代理人以外の代理人が手続きを行う場合は「照会書兼回答書」が必要です。照会書兼回答書は廃止するカードの住所宛てに郵送でお送りします。必要に応じて申請書の再発行時に送付を依頼してください。電話でも依頼を受け付けます。
マイナンバーカードが見つかった場合(一時停止の解除)
紛失したマイナンバーカードが見つかった場合は、一時停止解除届を提出することで見つかったマイナンバーカードを引き続き利用することができます。
なお、一時停止解除の手続きと併せて電子証明書の失効の手続きをします。必要に応じて電子証明書の発行の手続きを行ってください。
また、既にマイナンバーカードの再発行の申請をしている場合は申請取りやめの手続きを行ってください。
手続きできる場所
本庁市民課、朝夷行政センター
必要書類
本人が手続きする場合
・発見したマイナンバーカード
・(ある場合)本人確認書類(AまたはBから1点)
本人が15歳未満の方や成年被後見人の場合
法定代理人が来庁のうえ、以下書類をご用意ください。
・発見したマイナンバーカード
・(ある場合)本人の本人確認書類(AまたはBから1点)
・法定代理人の本人確認書類(Aから2点またはA及びBから各1点またはAから1点)
※Aから1点の場合は世帯構成や同じ世帯員の生年月日などをお伺いします。
・法定代理人であることがわかる書類(戸籍謄本、成年後見人等の登記事項証明書)
※法定代理人であることがわかる書類は、南房総市に戸籍がある場合や住民票で親子関係がわかる場合は省略できる可能性があります。
法定代理人以外の代理人が手続きをする場合
・本人のマイナンバーカード
・(ある場合)本人の本人確認書類(AまたはBから1点)
・代理人の本人確認書類(Aから2点またはA及びBから各1点またはAから1点)
※Aから1点の場合は世帯構成や同じ世帯員の生年月日などをお伺いします。
・照会書兼回答書
※照会書兼回答書は転送不要郵便で本人の住所宛てに送付します。本庁市民課、朝夷行政センターの窓口または電話で依頼してください。
紛失したカードの廃止
新しいカードを受け取る前に紛失したカードの廃止の手続きが必要です。
手続きできる場所
本庁市民課、朝夷行政センター
必要書類
本人が手続きする場合
・本人確認書類(Aから1点またはBから2点)
・照会書兼回答書(本人確認書類がBから2点の場合)
本人が15歳未満の方や成年被後見人の場合
法定代理人が来庁のうえ、以下書類をご用意ください。
・本人の本人確認書類(Aから1点またはBから2点)
・照会書兼回答書(本人の本人確認書類がBから2点の場合)
・法定代理人の本人確認書類(Aから1点)
・法定代理人であることがわかる書類(戸籍謄本、成年後見人等の登記事項証明書)
※法定代理人であることがわかる書類は、南房総市に戸籍がある場合や住民票で親子関係がわかる場合は省略できる可能性があります。
法定代理人以外の代理人が手続きをする場合
・本人の本人確認書類(Aから1点またはBから2点)
・照会書兼回答書
・代理人の本人確認書類(Aから1点)
注意
・マイナンバーカードを屋外で紛失した場合は警察に遺失届を提出してからでないと廃止ができません。警察署名、電話番号及び遺失届受理番号を控えて手続きにきてください。
・マイナンバーカードの廃止の手続きは新しいカード受け取りまでの間、いつでも可能です。ただし、廃止の手続きをした場合は紛失したカードが見つかっても利用することはできません。
・カードの廃止手続きは、本人確認書類がBから2点または法定代理人以外の代理人が手続きを行う場合は「照会書兼回答書」が必要です。照会書兼回答書は廃止するカードの住所宛てに郵送でお送りします。窓口または電話で依頼をしてください。
新カード受け取り
新しいカードを受け取ります。詳しくはマイナンバーカードの受け取り方法(内部リンク)をご確認ください。
本人確認書類
Aの書類
マイナンバーカード(顔写真付きのもの)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書または仮滞在許可書
Bの書類
「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市町村長が適当と認めるもの
(例)健康保険の資格確認書(資格情報のお知らせは不可)、介護保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、医療受給者証、母子健康手帳、マイナンバーカード(顔写真の無いもの)など
