独自利用事務
- 初版公開日:[2025年01月08日]
- 更新日:[2025年1月8日]
- ID:21663
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独自利用事務とは
マイナンバー(個人番号)の利用は、番号法に定められた事務に限定されていますが、番号法第9条第2項の規定により、社会保障・地方税・防災に関する事務その他の事務であって、各地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務)についてもマイナンバーを利用することができます。
▶南房総市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

独自利用事務の情報連携に係る届出
南房総市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。
南房総市から個人情報保護委員会へ届け出た内容については、次のリンク先からご確認いただけます。