通知カードと個人番号カード(マイナンバーカード)の概要
- 初版公開日:[2024年09月03日]
- 更新日:[2024年9月5日]
- ID:10105
平成27年10月から、マイナンバー制度がスタートしました。
皆さまにマイナンバー(個人番号)をお知らせする「通知カード」・「個人番号通知書」と、希望者の申請によって交付される「個人番号カード(マイナンバーカード)」についてご案内します。
マイナンバーとは
マイナンバー(個人番号)は、日本国内に住民票を有する全ての方に通知される12桁の番号です。社会保障・税・災害対策の行政手続きでの利用が始まりました。
法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。マイナンバーは一生使うものなので、大切に管理してください。
注意!
マイナンバー制度に便乗した詐偽(たとえば制度の手続きに便乗してお金を要求するものや、個人情報を聞き出そうとするものなど)が発生しています。
市役所から電話などで、マイナンバーや口座番号などの個人情報を確認することはありませんのでご注意ください。
通知カードとは(令和2年5月25日廃止)
通知カードは、皆さまにマイナンバー(個人番号)をお知らせする紙製のカードです。
表面に、住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー(個人番号)」が記載されています。
なお、通知カードは令和2年5月25日廃止以降、記載事項の変更はできません。
個人番号通知書とは(令和2年5月25日以降)
個人番号通知書は住民のひとりひとりにマイナンバーを通知するものです。
書面には「氏名」「生年月日」と「マイナンバー」等が記載されています。
個人番号通知書は令和2年5月25日以降、出生等により住民票に登録されてから2~3週間程度で簡易書留にて郵送されます。
個人番号カード(マイナンバーカード)とは
個人番号カード(マイナンバーカード)とはプラスチック製のICチップ付きカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーと本人の顔写真等が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、さまざまなサービスにもご利用いただけます。
個人番号カード(マイナンバーカード)の利用用途
住民票などのコンビニ交付サービス
南房総市では、個人番号カード(マイナンバーカード)を利用して、全国のコンビニエンスストアなどの店舗内に設置されているキオスク端末(マルチコピー機)から、住民票の写しなどの証明書を取得できるサービスを行っています。
詳しくは住民票などのコンビニ交付サービス(内部リンク)をご確認ください。
本人確認の際の公的な身分証明書
運転免許証などと同様に、顔写真の付いた公的な身分証明書として利用できます。
マイナンバーを証明する書類
マイナンバー(個人番号)の掲示が必要なさまざまな場面で、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として利用できます。
各種行政手続きのオンライン申請
マイナポータルへのログインをはじめ、e-Tax(国税電子申告・納税システム)など各種行政手続きのオンライン申請に利用できます。
個人番号カード(マイナンバーカード)を希望される方は
個人番号カード(マイナンバーカード)の交付申請は任意です。
個人番号カード(マイナンバーカード)を希望される方は、個人番号カード(マイナンバーカード)の申請方法について(内部リンク)に手続きの方法が掲載してありますので、ご確認ください。
もっと詳しく知りたい
個人番号カード(マイナンバーカード)についてもっと詳しく知りたい方は、デジタル庁HP(外部リンク)(別ウインドウで開く)をご確認ください。