マイナンバーカードの暗証番号について
- 初版公開日:[2024年09月05日]
- 更新日:[2024年9月5日]
- ID:20920
暗証番号の設定
マイナンバーカードは、受け取りの際に、以下の4種類の暗証番号を設定していただきます。
(1)署名用電子証明書暗証番号
・英字(大文字のみ)A~Z、数字0~9の英数字を組み合わせて6文字以上16文字以下で設定します。
・e-Taxやオンラインによる転出手続き、ワンストップ特例制度のオンライン申請等の利用に必要です。
・署名用電子証明書の付与を希望していない場合、暗証番号の設定は不要です。
(2)利用者証明用電子証明書暗証番号
・数字4桁で設定します。(2)~(4)は共通の番号を設定できます。
・マイナポータルのログインやコンビニ交付、健康保険証としての利用等に必要です。
・利用者証明用電子証明書の付与を希望していない場合でも、暗証番号を設定する必要があります。
(3)住民基本台帳用暗証番号
・数字4桁で設定します。(2)~(4)は共通の番号を設定できます。
・住所変更や電子証明書更新時等に必要です。
(4)券面事項入力補助用暗証番号
・数字4桁で設定します。(2)~(4)は共通の番号を設定できます。
・住所、氏名、生年月日などを電子申請画面に転記する際に必要です。
暗証番号を忘れた、ロックがかかった場合
暗証番号を忘れてしまった場合は再設定をすることができます。また、暗証番号にロックがかかった場合は再設定をすることでロックを解除することができます。
暗証番号は市ではお調べすることができません。忘れてしまった場合は再設定の手続きをお願いします。
手続きできる場所
本庁市民課、朝夷行政センター
必要なもの
本人が手続きをする場合
・マイナンバーカード
・(ある場合)本人確認書類(Aから1点)
本人が15歳未満または成年被後見人の場合
法定代理人が来庁のうえ、以下書類をご用意ください。
・暗証番号を設定する本人のマイナンバーカード
・法定代理人の本人確認書類(Aから2点またはA及びBから各1点)
・法定代理人であることがわかる書類(戸籍謄本、成年後見人等の登記事項証明書)
※法定代理人であることがわかる書類は、南房総市に戸籍がある場合や住民票で親子関係がわかる場合は省略できる可能性があります。
法定代理人以外の代理人が手続きをする場合
法定代理人以外の代理人が手続きをする場合は1日で完了しません。
1回目の手続きの後、暗証番号を設定する本人の住所に「照会書兼回答書」を郵送します。照会書兼回答書に必要事項を記入のうえ、代理人が再度来庁ください。
【1回目】
・暗証番号を設定する本人のマイナンバーカード
・法定代理人以外の代理人の本人確認書類(Aから1点)
【2回目】
・暗証番号を設定する本人のマイナンバーカード
・暗証番号を設定する本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類(AまたはBから1点)
・法定代理人の以外の代理人の本人確認書類(Aから2点またはA及びBから各1点)
・照会書兼回答書(必ず封筒に封入・封緘してください)
本人確認書類
Aの書類
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)、住民基本台帳カード(顔写真つきのもの)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書または仮滞在許可書
Bの書類
「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市町村長が適当と認めるもの
(例)健康保険証、介護保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、医療受給者証、母子健康手帳など
顔認証マイナンバーカードについて
令和5年12月15日から顔認証マイナンバーカードが導入されました。
暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要としたカードです。
暗証番号を利用した手続ができないため、健康保険証としての利用及び本人確認書類としての利用に用途が制限されます。
詳しくはリーフレットをご覧ください。