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あしあと

    おむつに係る費用の医療費控除の取り扱い

    • 初版公開日:[2021年11月11日]
    • 更新日:[2024年11月27日]
    • ID:730

    おむつ代について医療費控除を受けるには、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。

    また、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代わる書類として、南房総市における要介護認定の際に提出された主治医意見書の内容を、市が確認の上発行する書類で医療費控除を申告することもできます。

    ※ 確定申告(医療費控除)については、税務署へ問い合わせてください。

    おむつに係る費用の医療費控除

    おむつに係る費用の医療費控除の取扱い
     医師から証明を受ける場合市から証明を受ける場合
    対象者医師の診療時において、下記の条件のいずれも満たす者。下記の条件を満たす者。ただし、医療費控除を受けるのが1年目か2年目以降かによって条件が異なる。
    (1)傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきり状態にあると認められる者
    (2)当該傷病について医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる者
    (1)おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である者
    ・その者がおむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2(寝たきり)であり、かつ、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していることまたは尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。
    ※ 上記の要件を満たす主治医意見書に係る要介護認定の有効期間(当該年以降のものに限る。)における使用に係るおむつ代のみ医療費控除の対象として認められること。
    (2)おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である者
    ・おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)において、上記(1)に掲げる事項の記載があること。
    発行者医療機関

    寝たきり状態の原因となった傷病について継続して治療を行っている医療機関の医師に「おむつ使用証明書」を作成していただきます。費用等については、医療機関に問い合わせてください。
    南房総市

    「おむつ代医療費控除確認申請書」の上段を記入の上、提出してください。
    市において上記(1)または(2)により該当可否を確認し、「おむつ代医療費控除確認申請書」等に必要事項を記載のうえ申請者へ発行します。
    様式おむつ使用証明書おむつ代医療費控除確認申請書
    備考入院・入所時は、その医療機関等の医師に記載を依頼してください。