要介護認定者の障害者控除(所得税・住民税)
- 初版公開日:[2018年04月01日]
- 更新日:[2018年4月1日]
- ID:728
納税者自身または控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。
介護保険制度における要介護認定を受けている人の障害者控除対象者については次のとおりです。
対象者
- 精神上の障害を有しているが精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない65歳以上の人
- 知的障害を有しているが療育手帳の交付を受けていない65歳以上の人
- 身体上の障害を有しているが身体障害者手帳の交付を受けていない65歳以上の人
- 常に就床を要し、複雑な介護を要する人
障害者控除対象者の認定
区分 | 年齢 | ランク | 要介護状態区分に係る認定 | ||
---|---|---|---|---|---|
介護度1 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 介護度5 | |||
認知症高齢者の日常生活自立度 | 65歳以上 | I ・II | 障害者 | 障害者 | 特別障害者 |
III・IV・M | 特別障害者 | ||||
障害高齢者の日常生活自立度 | 65歳以上 | J・A・B | 障害者 | 障害者 | 特別障害者 |
C | 特別障害者 | ||||
40歳以上65歳未満 | C | * | * | 特別障害者 |
障害者控除を受ける所得の生じた年の12月31日(当該者が、その年の中途において死亡または出国する場合には、その死亡または出国の時)における状況によって判断します。
障害者控除対象者認定申請書
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お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部高齢者支援課(三芳分庁舎)
電話: 0470(36)1152
ファックス: 0470(36)1133
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