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あしあと

    介護予防・日常生活支援総合事業【事業者向け情報】

    • 初版公開日:[2020年06月29日]
    • 更新日:[2025年1月14日]
    • ID:10270

    「電子申請・届出システム」の受付開始について

     総合事業の指定や加算に関する申請・届出について、厚生労働省の「電子申請・届出システム」による受付を令和7年1月6日から開始しました。

     原則、「電子申請・届出システム」での届出をお願いします。なお、令和8年3月31日までは、従来どおりの申請も可能です。

     ご不明な点がありましたら、高齢者支援課高齢者福祉係まで問い合わせてください。

    目次

    1 事業所指定等に関する届出について

    2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

    3 介護職員等処遇改善加算等の届出について

    4 サービス事業費の請求・サービスコード表・単位数表マスタについて

    5 月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について

    6 過誤申立について

    1 事業所指定等に関する届出について

    提出方法

    原則、電子申請・届出システムでの申請をお願いします。

    電子申請・届出システムへログイン(厚生労働省)(別ウインドウで開く)

    なお、令和8年3月31日までは従来どおり窓口、郵送、メールでの申請も可能ですが、事前に連絡をお願いします。

    ・持参:窓口は三芳分庁舎高齢者支援課高齢者福祉係

    ・郵送:〒294-8701 南房総市谷向100番地 南房総市保健福祉部高齢者支援課高齢者福祉係

    ・メール:送付先アドレス koreishafukushi@city.minamiboso.lg.jp


    提出期限

    新規指定申請   :開始予定月の前月10日まで

    更新申請      :有効期間満了日の1か月前の月末まで

    変更・再開の届出 :変更・再開の10日後以内

    廃止・休止の届出 :廃止・休止の1か月前まで

    新規指定申請・更新申請について

    市の介護予防・日常生活支援総合事業の新規の指定または更新を受けるには電子申請または次の書類(様式から選んで)を提出してください。

    提出書類

     ・指定申請書または更新申請書

     ・付表(訪問型サービス・通所型サービス)

     ・チェックリスト(訪問型サービス・通所型サービス)を確認し、必要書類を添付してください。

     ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(新規は必須、更新は変更がある場合)

    様式

    変更の届出について

    必要書類

    廃止・休止・再開の届出について

    ・添付書類

     再開届出の場合は、従事者の勤務体制及び勤務形態一覧表

    2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

    届出が必要な場合

    ・新規に加算を取得する時

    ・加算の要件に該当しなくなった時

    ・届出済の内容に変更があった時

    ・新規指定申請する時

    ・法改正等に伴い届出事項が追加・変更になった時

    必要書類

    • 《令和6年6月以降》算定に係る体制等状況一覧表・加算各種様式・体制等に関する届出書等 (エクセル形式、101.00KB)

      次のとおり各シートに分かれています。 ●別紙1‐4‐2 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表  ●別紙6 平面図  ●別紙7 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 ●別紙7ー2 有資格者等の割合の参考計算書 ●別紙10 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書 ●別紙11 口腔連携強化加算に関する届出書 ●別紙14ー7 サービス提供体制強化加算に関する届出書 ●別紙50 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用> ●別紙51 介護予防・日常生活支援総合事業者による事業費の割引に係る割引率の設定について

    3 介護職員等処遇改善加算等の届出について

     令和6年6月から、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算は「介護職員等処遇改善加算等」へ一本化されました。

     介護職員等処遇改善加算等を取得しようとする介護サービス事業者等は、市へ届出が必要となります。

    厚生労働省の通知

    介護職員の処遇改善に係る加算の概要や、計画などの記入方法についての説明や動画がありますので、参考にしてください。

    介護職員の処遇改善(厚生労働省)(外部リンク)(別ウインドウで開く)

    4 サービス事業費の請求・サービスコード表・単位数マスタについて

     総合事業のサービスの審査支払は千葉県国民健康保険団体連合会が行いますので、サービスを提供した事業者は千葉県国民健康保険団体連合会へ請求を行ってください。

    南房総市サービスの種類とコード対応表
    事業対象者コード 事業名
     訪問型サービスの事業者として、南房総市の指定を受けた事業者   A2  訪問型サービス(独自)
     通所型サービスの事業者として、南房総市の指定を受けた事業者   A6 通所型サービス(独自) 

    5 月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について

    令和6年度介護報酬改定

    6 過誤申立について

    お問い合わせ

    南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部高齢者支援課(三芳分庁舎)

    電話: 0470(36)1152

    ファックス: 0470(36)1133

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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