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あしあと

    南房総市介護予防・日常生活支援総合事業について

    • 初版公開日:[2022年10月11日]
    • 更新日:[2024年6月10日]
    • ID:9727

    南房総市介護予防・日常生活支援総合事業について

    平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業を開始しました。

     南房総市では、全国一律に実施してきた介護保険制度の予防給付(要支援者に対するサ-ビス)のうち、訪問介護(ホ-ム ヘルプサ-ビス)と通所介護(デイサービス)を総合事業に移行しました。         
     ※訪問介護(ホ-ムヘルプサ-ビス)と通所介護(デイサービス)以外の予防給付(福祉用具貸与、通所リハビリテ-ションなど)に変更はありません。  


    総合事業の事業者指定について

    介護予防訪問介護・介護予防通所介護相当サービス事業

    〇平成27年3月31日以前に都道府県の介護予防訪問(通所)介護の指定を受けた事業者

      総合事業の指定事業者として「みなし指定」がされているため、事業開始時の指定申請は不要となります。



    〇平成27年4月1日以降に都道府県の介護予防訪問(通所)介護の指定を受けた事業者

    「みなし指定」の効力が生じないため、南房総市のほか、利用者がいる各市町村へ事業者指定の申請が必要となります。

     

    総合事業にかかるサービス事業費の請求

    予防給付と同様、総合事業のサービスの審査支払は千葉県国民健康保険団体連合会が行いますので、サービスを提供した事業者は千葉県国民健康保険団体連合会へ請求を行ってください。

    南房総市サービス種類コード対応表

    ★南房総市サービス種類コード対応表
    事  業  者  区  分サービス種類 サービス      種類コード 
     平成27年3月31日以前に介護予防訪問介護の指定を受けている事業者(みなし指定事業所) 訪問型サービス(みなし) A1
     平成29年4月1日以降に訪問型サービスの事業者として、南房総市の指定を受けた事業者 訪問型サービス(独自) A2
     平成27年3月31日以前に介護予防通所介護の指定を受けている事業者(みなし指定事業所) 通所型サービス(みなし) A5
    平成29年4月1日以降に通所型サービスの事業者として、南房総市の指定を受けた事業者通所型サービス(独自)A6

    月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について

    令和6年度介護報酬改定

    ※本資料は、令和6年3月28日付厚生労働省事務連絡「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)の資料から提供されています。(「資料1介護報酬改定関係資料9」より)

    サービスコード 単位数表マスタ

    総合事業への移行にかかる説明会資料

    事業者説明会資料の一部を訂正させていただきました。

    お問い合わせ

    南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部高齢者支援課(三芳分庁舎)

    電話: 0470(36)1152

    ファックス: 0470(36)1133

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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