見積書・納品書・完了届・請求書の押印が省略できます
- 初版公開日:[2024年01月04日]
- 更新日:[2024年1月4日]
- ID:19571
請求書等の押印省略と電子メールでの提出について
令和6年1月1日から、南房総市へ提出いただく以下の書類について、押印の省略及び電子メールによる提出ができるようになりました。
※令和6年1月1日以降に発行されたものが対象です。
押印を省略できる書類
・見積書
・納品書
・完了届
・請求書
押印を省略する場合
押印を省略する場合は、「発行責任者」及び「担当者」の氏名・連絡先(電話番号)を記載してください。(「請求書の記載例」を参照してください。)
・「発行責任者」
法人の場合…代表取締役等の社内で権限のある方、または支店長・営業所長・部長等の権限の委任を受けた役職員の方を想定
個人事業主の場合…御本人
・「担当者」
法人の場合…本件に関する事務を担当する方(発行責任者と同一人でも可)
個人事業主の場合…御本人または本件に関する事務を担当する方(省略も可)
※必要に応じて、請求書等の記載内容について電話等で確認を行う場合があります。
※請求書については、振込先口座の名義が債権者(請求者)と一致する場合のみ押印の省略が可能です。
電子メールで送付する場合
「発行責任者」及び「担当者」を記載した場合は、市の担当部署への電子メールでの提出が可能です。(PDF形式としてください。)
電子メールで請求書等を送信される際は、担当部署へ送信先メールアドレスを御確認の上、請求書等を送信される旨を御連絡ください。
※見積り合わせ等における見積書の提出については、各担当部署から提出された見積依頼書等の記載内容によりますので、御確認をお願いします。
その他
従来どおりの押印のされた請求書等の提出もお受けします。
※この場合、発行責任者及び担当者の記載は不要です。
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