
社会福祉法人の運営に関する情報開示
平成29年4月1日に社会福祉法が改正され、社会福祉法人は、社会福祉法第59条の2に基づき、定款、役員等報酬支給基準、役員等名簿、計算書類、現況報告書及び社会福祉充実計画(社会福祉充実残額がある場合のみ)について、インターネットを活用して公表しなければならないこととされました。
社会福祉法人が作成する書類の公表については、各法人のホームページをご確認いただくか、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム(ワムネット)」のページで公表されていますので、下記のリンクをご参照ください。
社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム(ワムネット)(別ウインドウで開く)