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あしあと

    介護保険法に基づく事業者の事故報告について

    • 初版公開日:[2018年04月01日]
    • 更新日:[2024年12月9日]
    • ID:8313

    介護保険施設等の事故報告

    介護保険のサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに当該被保険者のご家族等及び担当する居宅介護支援事業者等への連絡を行うとともに、保険者へ報告してください。

    令和6年11月29日に様式が改訂となりました。今後は以下の様式により提出をお願いいたします。

    報告様式 等

    1 報告が必要な事故

    報告すべき事故の範囲は、次のとおりです。

    (1) サービスの提供による利用者のけがや死亡等(以下「けが等」という。)

    ※けが等とは、転倒・転落・体位交換、交通事故等に伴う骨折や裂傷、打撲、火傷、誤嚥、異食、誤投薬等 で、医師(施設の勤務医、配置医を含む。)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となったものまたは入院したもの並びにこれに伴い死亡したもの。なお、これ以外でも家族等に連絡の必要があると判断するものは、市へも報告してください。

    ※事業者側の責任や過失の有無は問いません。(利用者の自己責任及び第三者の過失による事故等も含みます。)

    (2) 感染症(5類の定点把握感染症を除く。)、食中毒及び結核 

      本報告のほか、法律等により関係機関への届出等の義務があるものについては、これに従ってください。

    (3) 従業員の法令等違反、不祥事等

      虐待、預かり金の横領・紛失、書類紛失、送迎時の交通事故等

    (4) その他、報告が必要と認められる重大な事故等  

    2 報告の対象

    南房総市内に所在する介護サービス事業所(市外被保険者を含む)

    南房総市の被保険者に介護サービスを提供している事業所(市外事業所を含む)

    3 報告方法

    事故発生後、遅くとも5日以内を目安に、原則としてメールにより高齢者支援課介護保険係に提出してください。

     提出先アドレス kaigo@city.minamiboso.lg.jp

    次の場合は、発生後速やかに電話で報告し、事故処理が落ち着いた段階で、事故報告書を提出してください。

     ・死亡事故

     ・感染症等の拡大

     ・その他、早急に市への報告が必要と判断される重大な事故等

     報告先電話番号 0470-36-1152 (高齢者支援課)

    ※事故処理が長期化する場合は、適宜途中経過を報告するとともに、事故処理が完了した時点で最終報告を提出してください。

    ※第1報報告時点で完了している場合は、最終報告までの内容を記載した第1報のみの提出となります。

    4 厚生労働省が定める基準に基づく事故報告以外の報告

    平成17年2月22日付け「社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について」に基づき、社会福祉施設等において感染症もしくは食中毒の発生またはそれが疑われる状況が生じ、発生者数等が同通知に基づく基準に該当した場合は、下記の連絡票により終息するまで報告してください。