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あしあと

    介護保険法に基づく事業者の事故報告について

    • 初版公開日:[2018年04月01日]
    • 更新日:[2022年4月17日]
    • ID:8313

    介護保険施設等の事故報告

    介護保険のサービスの提供中に事故が発生した場合は、当該被保険者のご家族及び担当する居宅介護支援事業者等への連絡と同時に、保険者へ報告が必要です。

    令和3年4月から様式を変更いたしました。今後は以下の様式により提出をお願いいたします。




    1 報告が必要な事故

    報告すべき事故の範囲は、次のとおりです。

    (1) サービスの提供による利用者のけがや死亡等(以下「けが等」という。)
    ※けが等とは、転倒・転落・体位交換、交通事故等に伴う骨折や裂傷、打撲、火傷、誤嚥、異食、誤投薬等で、医療機関において治療(施設内における医療処置を含む。)または入院したもの並びにこれに伴い死亡したものをいう。なお、これ以外でも家族等に連絡の必要があると判断するものは、市へも報告してください。
    ※事業者側の責任や過失の有無は問いません。(利用者の自己責任及び第三者の過失による事故等も含みます。)

    (2) 感染症、食中毒及び結核 
      本報告のほか、法律等により関係機関への届出等の義務があるものについては、これに従ってください。

      ※新型コロナウイルス感染症の陽性者が発生した場合も報告が必要です。

    (3) 従業員の法令等違反、不祥事等
      虐待、預かり金の横領・紛失、書類紛失、送迎時の交通事故等

    (4) その他、報告が必要と認められる重大な事故 等  

    2 対象施設

    指定介護保険事業者が行う介護保険適用サービス

    3 報告方法

    事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に、原則としてメールにより高齢者支援課 介護保険係 宛に提出してください。

    次の場合は、発生後速やかに電話で報告し、事故処理が落ち着いた段階で、事故報告書を提出してください。

    ・死亡事故

    ・感染症の発生

    ・その他、早急に市への報告が必要と判断される重大な事故 等

    ※事故処理が長期化する場合は、適宜途中経過を報告するとともに、事故処理が完了した時点で最終の報告を提出してください。

    ※第1報報告時点で完了している場合は、最終報告の内容をまで記載した第1報のみの提出となります。

    提出先アドレス kaigo@city.minamiboso.lg.jp


    4 新型コロナウイルスへの対応について

    事業所において、新型コロナウイルス感染症の陽性者が確認された場合においても事故報告書の提出が必要です。

    ただし、緊急を要することから、下記に添付の感染者発生連絡票、または電話により、速やかに御報告ください。

    状況が落ち着いてから事故報告書の提出をお願いします。