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あしあと

    介護保険 短期入所サービスを制限日数を超えて利用する場合について

    • [2018年7月6日]
    • ID:1560

    介護保険 短期入所サービスを制限日数を超えて利用する場合について

    短期入所の利用については、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号。以下「基準」という。)第13条第20号により、「要介護等の有効期限のおおむね半数を超えないようにしなければならない」と規定されています。

    しかし当該基準は要介護認定の有効期間の半数の日数以内にあるかについて機械的な適用を求めるものではなく、利用者の心身の状況やその置かれている環境等の適切な評価に基づき、居宅サービス計画に、目安を超えてサービス利用が必要な理由を明示することにより、必要に応じて弾力的に運用することが可能となっております。

    つきましては、給付の適正化の参考資料とするため、平成20年1月以降の短期入所サービス利用において居宅介護支援事業者等が上記を適用する場合、「要介護認定有効期間の半数を超える短期入所についての理由書」の提出をお願いします。

    ※「要介護認定有効期間の半数を超える短期入所についての理由書」については、介護保険様式集(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。