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あしあと

    要介護認定の有効期間の半数を超える短期入所サービスの利用

    • 初版公開日:[2018年07月06日]
    • 更新日:[2018年7月6日]
    • ID:1560

    短期入所サービスを要介護認定の有効期間の半数を超えて利用することについて

     短期入所の利用については、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号。以下「基準」という。)第13条第21号により、「要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない」と規定されています。

     しかし、当該基準は、要介護認定の有効期間の半数の日数以内であるかについて機械的な適用を求めるものではなく、利用者の心身の状況やその置かれている環境等の適切な評価に基づき、居宅サービス計画に、目安を超えてサービス利用が必要な理由を明示することにより、必要に応じて弾力的に運用することが可能となっています。

    理由書の提出について

     給付の適正化の参考資料とするため、短期入所サービス利用において上記の弾力的な運用を適用する場合、「要介護認定有効期間の半数を超える短期入所についての理由書」を提出してください。

     提出期限は、要介護認定の有効期間内に、短期入所サービスの利用が次月の計画でおおむね半数を超える見込みとなった月の末日です。