マイナ保険証を一度使ってみませんか?
- 初版公開日:[2024年02月07日]
- 更新日:[2024年2月7日]
- ID:19887
「マイナ受付」ができる医療機関ではマイナンバーカードがあれば限度額適用認定証等の提示が不要です
これまで医療機関・薬局では医療費のお支払が高額になる場合に、所得に応じた限度額までのお支払いにするためには「限度額適用認定証」等の提示が必要でした。
「マイナ受付」ができる医療機関・薬局(別ウインドウで開く)では、マイナンバーカードを提示し、ご本人の情報提供に同意することで、これまで必要であった「限度額適用認定証」等を提示する必要がなくなります。
オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。
[マイナ受付」とは?
マイナンバーカードの保険証利用に必要となる顔認証付きカードリーダーを設置した医療機関等において、オンラインで保険資格の確認等を行うしくみです。
≪マイナンバーカードの健康保険証利用登録については、以下のリンクをご覧ください。≫
厚生労働省ホームページ・・・ 健康保険証利用の申込はマイナポータルから(別ウインドウで開く)
何がかわるの?どんなメリットがあるの?
これまでは
・医療機関・薬局の窓口での支払いを自己負担額までにとどけるためには、事前に申請し、限度額適用認定証等の準備が必要でした。
・限度額適用認定証等が一年を通して必要な方は、毎年8月に市役所での更新手続きが必要でした。
これからは
◆「マイナ受付」ができる医療機関等では、限度額適用認定証等がなくても、マイナンバーカードの提示で、限度額を超える支払いが免除されますので、市役所での手続きが必要ありません。
どこの医療機関が対応しているの?
「マイナ受付」に対応している医療機関は厚生労働省のホームページで公表されています。(利用範囲は順次拡大中)
厚生労働省ホームページ・・・ マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)(別ウインドウで開く)
医療機関での手続きは?
「マイナ受付」に対応する医療機関において、マイナンバーカードを提示し、ご本人の情報提供に同意することで、窓口での限度額適用認定証等の提示が不要になります。
ご利用にあたっての注意事項
・「マイナ受付」を導入していない医療機関等では利用できません(順次利用範囲を拡大)
・直近12カ月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。
・国民健康保険税に滞納がある場合は医療機関等で認定区分が確認できません(保険年金課にご相談ください)
健康保険証利用の申込はマイナポータル・セブン銀行ATMから
厚生労働省・・・・・マイナンバーカードの健康保険証利用について(別ウインドウで開く)