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あしあと

    海外療養費について(国民健康保険)

    • [2019年5月1日]
    • ID:8755

    海外療養費(国民健康保険)

    海外療養費について

     海外渡航中に急病やけがによってやむを得ず医療を受けて全額を支払ったときは、申請により審査で認められると一部が払い戻される場合があります。

    支給対象について

    支給が受けられるのは、日本国内の保険診療として認められた治療の場合で、以下の場合は除かれます。

    1. 保険の適用外の診療、差額ベッド代。
    2. 美容整形
    3. 高価な歯科材料や歯列矯正
    4. 治療を目的として海外に行き治療を受けた場合(心臓・腎臓などの臓器移植)
    5. 自然分娩
    6. 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因するけが・病気

    支給される金額について

     海外の病院での治療費は各国によって異なります。日本国内で同様のけがや病気をして国民健康保険で治療を受けた場合を基準に決定します。また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率が用いられます。

    必要書類について

    1. 国民健康保険療養費支給申請書
    2. 診療内容明細書(様式A))※歯科診療の場合は、歯科診療内容明細書(様式C)
    3. 領収明細書(様式B)
    4. 医療機関の領収書(原本)
    5. 国民健康保険被保険者証
    6. 印鑑
    7. 世帯主名義の口座番号がわかるもの
    8. パスポート(本人確認ができるページ及び、渡航期間の確認ができるページ)
    9. 調査に関わる同意書

    申請に関する留意点について

    • 現地医療機関で医療費の支払いをした日の翌日から2年を経過すると時効により申請ができなくなります。
    • 「診療内容明細書」「領収明細書」は、受診者ごと、医療機関ごと、月ごと、外来・入院ごとに必要となります。

    お問い合わせ

    南房総市 (法人番号1000020122343) 市民生活部保険年金課

    電話: 0470(33)1060

    ファックス: 0470(33)3451

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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