海外療養費について(国民健康保険)
- 初版公開日:[2019年05月01日]
- 更新日:[2019年5月1日]
- ID:8755
海外療養費(国民健康保険)
海外療養費について
海外で急に傷病になり、その治療のために海外の医療機関等で治療を受けたとき、その費用の一部について払戻しを受けられる制度です。
支給の対象となるのは、その治療が日本国内で保険診療として認められている医療行為のみに限られます。
かかった医療費の全額をいったん支払っていただき、後で療養費として申請いただくと、国内の医療機関等で同様の疾病等について保険給付を受けた場合にかかる治療費を基準に計算した額、または、実際に支払った額のどちらか少ない方の7~8割を払い戻します。
支給対象について
支給が受けられるのは、日本国内の保険診療として認められた治療の場合で、以下の場合は除かれます。
- 治療を目的として海外に行き治療を受けた場合
- 心臓や肺などの臓器移植(一部支給対象となる場合もあります。)
- 人工授精などの不妊治療
- 性転換手術
- 保険の適用外の診療、世界でもまれな最先端医療
- 美容整形
- 高価な歯科材料や歯列矯正
- 自然分娩
- 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因するけが・病気
- 健康診断・定期的な検査・検診(病名のないもの。)
- 予防接種
- 患者が独自に購入した薬剤(医師の診断、処方に基づかないもの)
- その他(インプラント、日本では認可されていない薬剤など)
保険給付外として減額されたケース
消費税・差額ベット代、専門医費、電話代、医療サービス料、通訳費、申請書代、医師費、看護費、手術室料、手術助手費、翻訳料、タクシー代、薬容器代、定期健診、文書料、診断書作成代、ランドリーサービス料、食費、身体検査、登録料、暖房代など
支給される金額について
日本国内で同様のけがや病気をして国民健康保険で治療を受けた場合を標準として決定されます。実際に支払った額との間に大きな差が生じる場合があります。また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率が用いられます。
必要書類について
- 国民健康保険療養費支給申請書
- 診療内容明細書(様式A))※歯科診療の場合は、歯科診療内容明細書(様式C)
- 領収明細書(様式B)
- 医療機関の領収書(原本)
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
- 世帯主名義の口座番号がわかるもの
- パスポート(本人確認ができるページ及び、渡航期間の確認ができるページ)
- 調査に関わる同意書
様式
- 国民健康保険療養費支給申請書(様式・記載要領) (ファイル名:ryouyouhisinseisyo.xls サイズ:60.50KB)
国民健康保険療養費支給申請書(様式・記載要領)
- 診療内容明細書(様式A)(ファイル名:2_.pdf サイズ:164.46KB)
診療内容明細書(様式A)
- 領収明細書(様式B) (ファイル名:3_.pdf サイズ:191.81KB)
領収明細書(様式B)
- 歯科診療内容明細書(様式C) (ファイル名:4_.pdf サイズ:295.41KB)
歯科診療内容明細書(様式C)
- 国際疾病分類表 (ファイル名:5_.pdf サイズ:100.51KB)
国際疾病分類表
- 調査に関わる同意書 (ファイル名:6_.pdf サイズ:41.22KB)
調査に関わる同意書
申請に関する留意点について
- 現地医療機関で医療費の支払いをした日の翌日から2年を経過すると時効により申請ができなくなります。
- 「診療内容明細書」「領収明細書」は、受診者ごと、医療機関ごと、月ごと、外来・入院ごとに必要となります。
- 現地医療機関へ診療内容の照会を行う場合があるため、申請の際に調査に関わる同意書を提出していただいています。
- 1年以上などの長期滞在の際、住居の本拠地が日本(南房総市)に無いと判断される場合は、転出手続きをしていただく事があります。その場合は海外療養費の支給対象にはなりません。
- パスポートを紛失した場合、あるいは空港において自動化ゲートを利用したために、パスポートで日本の出入国および渡航先の出入国が確認できない(スタンプがない)場合は、出入国記録の開示請求手続き(法務省)により渡航の証明を提出していただく場合があります。
申請の流れ
- 下記書類を渡航前にご用意していただき、書類を持って渡航してください。
診療内容明細書(様式A)
領収明細書(医科・様式B)
領収明細書(歯科・様式C)
国民健康保険用国際疾病分類表
- 海外で診療を受けた際、診療内容明細書(様式A)、領収明細書(医科・様式B)、領収明細書(歯科・様式C)の記入を医師に依頼してください。
- 医師により記入された診療内容明細書(様式A)など、外国語表記の書類について翻訳文をご記入ください。翻訳者は申請者の方でも結構です。
- 帰国後、診療を受けた方が上記「必要書類について」記載の書類をお持ちになり、窓口に申請してください。その際に渡航期間、診療内容などを確認させていただき、調査に関わる同意書をご記入いただきます。