交通事故等にあったとき(国民健康保険)
- 初版公開日:[2021年07月30日]
- 更新日:[2021年7月30日]
- ID:8735
国民健康保険で診療を受けるには、事前に届出が必要です。
国民健康保険では、加入者が交通事故など、第三者からからの傷害を受けた場合には、加害者が治療費を負担するのが原則ですが、国保を使って治療を受けることができます。
その場合、国保では、医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。
第三者行為の届出
まずは、保険年金課の窓口にご連絡のうえ、申請が必要です。必要書類は下記のとおりです。 また、自損事故等で第三者行為に該当しない場合も、国保で診療を受ける場合は届出が必要となりますのでご注意ください。
(千葉県様式)
1.第三者の行為による傷病届
2.念書(被保険者が記載)
3.誓約書(第三者が記載)
4.交通事故証明書(交通事故の場合)
※警察への交通事故の届け出後、自動車安全運転センターから発行されます。
5.人身事故証明書入手不能理由書(交通事故が人身事故扱い以外の場合)
6.事故発生状況報告書
7.被害届受理番号自認書
※交通事故以外の第三者行為で警察に被害届を提出された場合に、警察に届出が受理されたことの確認のためにご記入いただく場合があります。
申請する場合に必要な書類<交通事故>
申請する場合に必要な書類<交通事故以外>
(覚書様式)
1.第三者行為による傷病届
2.事故発生状況報告書
3.人身事故証明書入手不能理由書
4.同意書
申請する場合に必要な書類
示談について
加害者から治療費を受け取ったり、示談をしてしまうと国保が使えなくなってしまうことがあります。示談前に保険年金課にご相談ください。