高額療養費
- [2018年8月1日]
- ID:663
医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として申請によりあとから支給されます。
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では限度額が異なります。
支給対象となる方には、市から通知を発送します。通知が届いたら、保険年金課、朝夷行政センターまたは各地域センターで手続きをしてください。※病院等への一部負担金の支払いが済んでいないと申請できません。
70歳未満の人
自己負担額が限度額を超えたとき
70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

※所得の申告がない場合は上位所得者とみなされますのでご注意ください。
※過去12ヵ月以内に4回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
申請に必要なもの
- 高額療養費支給申請書
- 国民健康保険証
- 認印
- 振込口座のわかるもの(原則、世帯主名義それ以外は委任状が必要)
- マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主、該当者)
- 診療年月の医療機関等の領収証
「限度額認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると窓口での支払いが限度額までとなります
国民健康保険税を滞納していると交付できません。
同一世帯で合算して限度額を超えたとき
同一医療機関でも、歯科・外来(診療科ごとの場合あり)入院は別計算となります。
入院時の食事代や保険対象外費用(差額ベット料など)は、対象外となります。
70歳以上75歳未満の人
同じ月内に、外来(個人ごと)の限度額を適用後、入院と合算して外来+入院(世帯ごと)の限度額を適用します。入院の場合は、外来+入院(世帯ごと)の限度額までの負担となります。ただし、現役並み1・2、低所得1・2の人は入院の際、保険年金課、朝夷行政センターまたは各地域センターにて限度額適用認定証(または限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を申請してください。
※外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担限度額は世帯内の70歳以上75歳未満の人で合算して計算します。(病院・診療所・歯科の区別なく合算となります)
入院時の食事代や保険対象外費用(差額ベット料など)は、対象外です。
自己負担限度額(月額)

※1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、昭和20年1月2日以降生まれの70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯のうち「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
※2 過去12ヵ月以内に4回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
高額医療・高額介護合算制度
高額医療・高額介護合算制度とは、医療と介護の両方のサービスを利用されている世帯の負担を軽減する制度です。
医療費が高額になった世帯で介護保険のサービスを利用している場合は、国民健康保険と介護保険の両方の自己負担(7月から翌年8月までの年額)を合算した額が、基準額を超えた場合に限度額を超えた分を支給します。
経過措置
高額医療・高額介護合算制度の対象期間は、通常、8月1日から翌年7月31日までですが、平成20年4月1日から7月31日までの自己負担分は、平成20年8月1日から平成21年7月31日までの分と合算(16カ月)して、自己負担限度額を適用する経過措置があります。
申請
支給対象となる方には、市から通知を発送します。通知が届いたら、保険年金課、朝夷行政センターまたは各地域センターで手続きをしてください。
「国民健康保険限度額適用認定証」「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付については次のページをご覧ください。