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あしあと
高額療養費
- [公開日:]
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- ID:663
高額療養費について
医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として申請によりあとから支給されます。
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では限度額が異なります。
支給対象となる方には、市から通知を発送します。通知が届いたら、保険年金課、朝夷行政センターまたは各地域センターで手続きをしてください。※病院等への一部負担金の支払いが済んでいないと申請できません。
「限度額認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると窓口での支払いが限度額までとなります
申請により一医療機関での窓口支払いを限度額までとすることが可能ですので、あらかじめ保険年金課、朝夷行政センターまたは各地域センターにて限度額適用認定証、住民税非課税の世帯の方は限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を申請してください。この認定証を医療機関の窓口に提示することにより、ひと月の窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。
国民健康保険税を滞納していると交付できません。
「国民健康保険限度額適用認定証」「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付については次のページをご覧ください。
「国民健康保険限度額適用認定証」「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付
なお、「マイナ受付」ができる医療機関等(別ウインドウで開く)で受診する場合、窓口においてマイナンバーカードを提示し、ご本人の情報提供に同意することで、「限度額適用認定証」の申請手続きが不要となります。
「マイナ受付」に関する限度額適用認定証等の取扱いについてはこちらをご覧ください。
高額医療・高額介護合算制度
高額医療・高額介護合算制度とは、医療と介護の両方のサービスを利用されている世帯の負担を軽減する制度です。
医療費が高額になった世帯で介護保険のサービスを利用している場合は、国民健康保険と介護保険の両方の自己負担(7月から翌年8月までの年額)を合算した額が、基準額を超えた場合に限度額を超えた分を支給します。
支給対象となる方には、市から通知を発送します。通知が届いたら、保険年金課、朝夷行政センターまたは各地域センターで手続きをしてください。
