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あしあと

    高額療養費

    • 初版公開日:[2018年08月01日]
    • 更新日:[2018年8月1日]
    • ID:663

    医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として申請によりあとから支給されます。
    70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では限度額が異なります。
    支給対象となる方には、市から通知を発送します。通知が届いたら、保険年金課、朝夷行政センターまたは各地域センターで手続きをしてください。※病院等への一部負担金の支払いが済んでいないと申請できません。

    70歳未満の人

    自己負担額が限度額を超えたとき

    同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関で下表の限度額を超えて一部負担金を支払ったとき、その超えた分が支給されます。

    70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

    70歳未満の方の自己負担限度額

    ※所得の申告がない場合は上位所得者とみなされますのでご注意ください。
    ※過去12ヵ月以内に4回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

    申請に必要なもの

    • 高額療養費支給申請書
    • マイナ保険証または資格確認書等
    • 認印
    • 振込口座のわかるもの(原則、世帯主名義それ以外は委任状が必要)
    • マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主、該当者)
    • 診療年月の医療機関等の領収証

    「限度額認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると窓口での支払いが限度額までとなります

    申請により一医療機関での窓口支払いを限度額までとすることが可能ですので、あらかじめ保険年金課、朝夷行政センターまたは各地域センターにて限度額適用認定証、住民税非課税の世帯の方は限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を申請してください。この認定証を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。
    国民健康保険税を滞納していると交付できません。


     なお、「マイナ受付」ができる医療機関等(別ウインドウで開く)で受診する場合、窓口においてマイナンバーカードまたは国民健康保険被保険者証のみを提示し、ご本人の情報提供に同意することで、自己負担額が≪表1≫の「自己負担限度額 <1>」、≪表2≫の「外来の限度額<2>」または「入院と外来を合算した限度額 <3>」までとなり、区役所での「限度額適用認定証」の申請手続きが不要となります。

     「マイナ受付」に関する限度額適用認定証等の取扱いについてはこちらをご覧ください


    同一世帯で合算して限度額を超えたとき

    同じ世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
    同一医療機関でも、歯科・外来(診療科ごとの場合あり)入院は別計算となります。
    入院時の食事代や保険対象外費用(差額ベット料など)は、対象外となります。

    70歳以上75歳未満の人

    同じ月内に、外来(個人ごと)の限度額を適用後、入院と合算して外来+入院(世帯ごと)の限度額を適用します。入院の場合は、外来+入院(世帯ごと)の限度額までの負担となります。ただし、現役並み1・2、低所得1・2の人は入院の際、保険年金課、朝夷行政センターまたは各地域センターにて限度額適用認定証(または限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を申請してください。

    ※外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担限度額は世帯内の70歳以上75歳未満の人で合算して計算します。(病院・診療所・歯科の区別なく合算となります)
     入院時の食事代や保険対象外費用(差額ベット料など)は、対象外です。

    自己負担限度額(月額)

    70歳以上の人の自己負担限度額

    ※1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、昭和20年1月2日以降生まれの70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯のうち「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
    ※2 過去12ヵ月以内に4回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

    高額医療・高額介護合算制度

    高額医療・高額介護合算制度とは、医療と介護の両方のサービスを利用されている世帯の負担を軽減する制度です。
     医療費が高額になった世帯で介護保険のサービスを利用している場合は、国民健康保険と介護保険の両方の自己負担(7月から翌年8月までの年額)を合算した額が、基準額を超えた場合に限度額を超えた分を支給します。

    経過措置
     高額医療・高額介護合算制度の対象期間は、通常、8月1日から翌年7月31日までですが、平成20年4月1日から7月31日までの自己負担分は、平成20年8月1日から平成21年7月31日までの分と合算(16カ月)して、自己負担限度額を適用する経過措置があります。

    申請
     支給対象となる方には、市から通知を発送します。通知が届いたら、保険年金課、朝夷行政センターまたは各地域センターで手続きをしてください。

    「国民健康保険限度額適用認定証」「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付については次のページをご覧ください。

    「国民健康保険限度額適用認定証」「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付

    お問い合わせ

    南房総市 (法人番号1000020122343) 市民生活部保険年金課

    電話: 0470(33)1060

    ファックス: 0470(33)3451

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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