国民健康保険で受けられる給付
- 初版公開日:[2019年05月01日]
- 更新日:[2019年5月1日]
- ID:659
療養の給付
病院などの窓口に被保険者証を提示すれば、保険診療分の医療費の一部負担金を支払うだけで、残りは国民健康保険で負担します。
詳しくは次のページをご覧ください。
療養費の支給
補装具代等の療養費は、いったん全額を支払い、申請により後日保険給付分の払い戻しが受けられます。
申請書(内容によって、必要な添付書類が異なります。詳しくは問い合わせてください)
出産育児一時金
被保険者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。また、国民健康保険から医療機関等に出産育児一時金等を直接支払う「直接支払制度」が導入されています。
詳しくは次のページをご覧ください。
出産した日 | 出産育児一時金の額 | 備考 |
---|---|---|
令和4年1月1日から令和5年3月31日まで | 42万円 | 産科医療補償制度の掛け金12,000円を含む |
令和5年4月1日以降 | 50万円 | 産科医療補償制度の掛け金12,000円を含む |
葬祭費
国民健康保険の被保険者が死亡したとき、申請により葬祭を行った方に5万円が支給されます。
申請書(申請には会葬礼状などの添付書類が必要となります)
委任状
- 委任状
申請者と振込口座の名義人が相違する場合に使用してください。
国民健康保険葬祭費に係る申立書
- 国民健康保険葬祭費に係る申立書
葬祭の領収書を紛失した場合や会葬礼状を作成していない場合に申請書に添付してください。
高額療養費
1ヵ月の医療費を一定額以上支払ったとき、基準額を超えた分が申請により支給されます。
詳しくは次のページをご覧ください。
人間ドック(脳ドックを含む)への助成
国民健康保険の加入者で35歳以上の方が受験した場合、かかった費用の7割(令和3年度から限度額3万円)が助成されます。ただし、事前申請が必要となります。
詳しくは次のページをご覧ください。
そのほか出産費や高額療養費の無利子貸付などを行っています。