保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金の免除等について
- [2019年5月7日]
- ID:7899
保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金の免除等について
南房総市国民健康保険には保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金の支払いを免除・猶予する制度があります。
次の(1)~(4)のいずれかに該当する場合で、一部負担金の支払いが困難な場合には、保険年金課までご相談ください。
なお、この制度は、他の制度を利用することができる場合、他の制度を優先してご利用していただきます。また、世帯の利用できる資産及び負担能力の活用を十分に図っても、なおかつ一部負担金の支払いが困難な場合のみ適用されますので、ご留意ください。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 上記に掲げる事由に類する事由があったとき。
免除について
上記(1)~(4)に該当し、次の(ア)と(イ)いずれにも該当する世帯は、原則として、最大3か月分の診療について、一部負担金が免除されます。
(ア) 世帯主等が入院療養を受ける世帯
(イ) 世帯の月額収入の合計が生活保護の生活扶助基準・教育扶助基準・住宅扶助基準の合計額以下であり、かつ、世帯の預貯金の額が基準生活費の3ヶ月以下のとき
(ア) 世帯主等が入院療養を受ける世帯
(イ) 世帯の月額収入の合計が生活保護の生活扶助基準・教育扶助基準・住宅扶助基準の合計額以下であり、かつ、世帯の預貯金の額が基準生活費の3ヶ月以下のとき
猶予について
上記(1)~(4)に該当し、世帯の月額収入の合計が基準生活費の1000分の1155(平成30年1月1日から同年9月30日までの間については10分の11、平成30年10月1日から令和元年9月30日までの間については885分の990、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間については870分の990)以下の世帯は、最大3か月分の診療について、一部負担金の支払いが猶予されます。
※受診者に代わり国民健康保険(南房総市)が保険医療機関等に一部負担金を含めて一旦医療費を支払います。後日、国民健康保険(南房総市)に当該一部負担金を納付していただきます。
※受診者に代わり国民健康保険(南房総市)が保険医療機関等に一部負担金を含めて一旦医療費を支払います。後日、国民健康保険(南房総市)に当該一部負担金を納付していただきます。
申請について
申請をする場合は、保険年金課に申請をお願いします。
なお、この制度は、既に支払い済みの一部負担金や、申請した月より前に受けた診療は対象外です。利用を希望する場合は、お早めにご申請ください。