「国民健康保険限度額適用認定証」「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」について
- 初版公開日:[2019年05月01日]
- 更新日:[2019年5月1日]
- ID:661
マイナ保険証をぜひご利用ください。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※マイナ保険証は健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
※保険税を滞納されている場合など、支払いが免除されない場合があります。
※複数の医療機関を受診した場合や国民健康保険に加入している他のご家族の方に高額な医療費がかかった場合など、一度窓口で支払っていただいた後、払い戻しの手続きが必要となることがありますので、ご注意ください。
限度額適用認定証
マイナ保険証を利用することが困難な方であって、入院、または高額な外来診療を受ける場合は、あらかじめ保険年金課窓口に申請し、交付された「国民健康保険限度額適用認定証」「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、1つの医療機関での支払いが自己負担限度額までとなります。申請は保険年金課、朝夷行政センターおよび各地域センターで受け付けています。
対象者
- 70歳未満の人
- 70歳以上75歳未満の人で、同一世帯の全ての国保被保険者が住民税非課税である人
国民健康保険の被保険者のみです。通院の高額療養費や、複数の医療機関への支払で限度額を超える場合は、申請によりあとから高額療養費として支給されます。※国民健康保険税を滞納していると交付できない場合があります。
「国民健康保険限度額適用認定証」「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付・更新申請
有効期限は、発行された月の初日から直近の7月末までです。引き続き入院される場合は「国民健康保険限度額適用認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請が必要です。
交付するためには、必ず世帯全員の税申告をしていただく必要があります。世帯の中に未申告者がいると交付できない場合があります。
申請に必要なもの
- マイナ保険者証または資格確認書等
- 個人番号確認書類(個人番号カードまたは通知カード等)
- 市民税非課税世帯で、市民税非課税世帯の状態での過去12か月間の入院日数が91日以上の場合、その事実が確認できる「医療機関の領収書」等
標準負担額、限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 標準負担額、限度額適用・標準負担額減額認定申請書 (PDF形式、36.22KB)
必要な場合はダウンロードしてください。
- (記入例) 標準負担額、限度額適用・標準負担額減額認定申請書 (PDF形式、61.13KB)
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