「国民健康保険限度額適用認定証」「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付
- 初版公開日:[2019年05月01日]
- 更新日:[2019年5月1日]
- ID:661

限度額適用認定証
入院、または高額な外来診療を受ける場合に、あらかじめ保険年金課窓口に申請し、交付された「国民健康保険限度額適用認定証」「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、1つの医療機関での支払いが自己負担限度額までとなります。申請は保険年金課、朝夷行政センターおよび各地域センターで受付けています。

対象者
- 70歳未満の人
- 70歳以上75歳未満の人で、同一世帯の全ての国保被保険者が住民税非課税である人
国民健康保険の被保険者のみです。通院の高額療養費や、複数の医療機関への支払で限度額を超える場合は、申請によりあとから高額療養費として支給されます。※国民健康保険税を滞納していると交付できない場合があります。

「国民健康保険限度額適用認定証」「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付・更新申請
有効期限は、発行された月の初日から直近の7月末までです。引き続き入院される場合は「国民健康保険限度額適用認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請が必要です。
交付するためには、必ず世帯全員の税申告をしていただく必要があります。世帯の中に未申告者がいると交付できない場合があります。

申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 個人番号確認書類(個人番号カードまたは通知カード等)
- 市民税非課税世帯で、市民税非課税世帯の状態での過去12か月間の入院日数が91日以上の場合、その事実が確認できる「医療機関の領収書」等
標準負担額、限度額適用・標準負担額減額認定申請書