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あしあと

    「国民健康保険限度額適用認定証」「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付

    • 初版公開日:[2019年05月01日]
    • 更新日:[2019年5月1日]
    • ID:661

    限度額適用認定証

    入院、または高額な外来診療を受ける場合に、あらかじめ保険年金課窓口に申請し、交付された「国民健康保険限度額適用認定証」「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、1つの医療機関での支払いが自己負担限度額までとなります。申請は保険年金課、朝夷行政センターおよび各地域センターで受付けています。

    対象者

    1. 70歳未満の人
    2. 70歳以上75歳未満の人で、同一世帯の全ての国保被保険者が住民税非課税である人

    国民健康保険の被保険者のみです。通院の高額療養費や、複数の医療機関への支払で限度額を超える場合は、申請によりあとから高額療養費として支給されます。※国民健康保険税を滞納していると交付できない場合があります。

    「国民健康保険限度額適用認定証」「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付・更新申請

    有効期限は、発行された月の初日から直近の7月末までです。引き続き入院される場合は「国民健康保険限度額適用認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請が必要です。
    交付するためには、必ず世帯全員の税申告をしていただく必要があります。世帯の中に未申告者がいると交付できない場合があります。

    申請に必要なもの

    • 国民健康保険被保険者証
    • 個人番号確認書類(個人番号カードまたは通知カード等)
    • 市民税非課税世帯で、市民税非課税世帯の状態での過去12か月間の入院日数が91日以上の場合、その事実が確認できる「医療機関の領収書」等

    お問い合わせ

    南房総市 (法人番号1000020122343) 市民生活部保険年金課

    電話: 0470(33)1060

    ファックス: 0470(33)3451

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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