産前産後期間の国民健康保険税の免除について
- 初版公開日:[2024年01月04日]
- 更新日:[2024年1月4日]
- ID:19663
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対象となる方
南房総市国民健康保険加入の、出産被保険者が対象です。出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
※「出産」とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の分娩をいい、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も対象となります。
免除される期間(産前産後期間)
出産の前月から出産の翌々月の4ヶ月相当分の保険税が免除されます 。
双子など多胎妊娠の場合は、出産の3ヶ月前から6ヶ月相当分が免除されます。
免除される保険税
出産被保険者の産前産後期間に係る所得割保険税と均等割保険税が対象となります。
低所得世帯の軽減措置(7・5・2割軽減)が適用されている場合は、適用後の保険税額から免除されます。
届出に必要な書類
1.産前産後期間に係る保険税免除届出書
2.国民健康保険の被保険者証(出産被保険者分)
3.出産予定日や単胎妊娠または多胎妊娠の事実がわかる書類(母子健康手帳など)
4.出産後に届出を行う場合には、出産被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類(出産被保険者と子が別世帯の場合のみ)
産前産後期間に係る保険税免除届出書
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提出先
- 保険年金課、朝夷行政センター、各地域センター。受付日時は、月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで。
- 郵送での提出も可能です。
届出書を郵送で提出する場合の送付先は次のとおりです。 ※「届出書」以外の書類はコピーを同封してください。
〒299-2492 南房総市富浦町青木28番地 市民生活部保険年金課 あて
その他
- 免除の届出に伴う保険税の変更通知については、原則として、届出のあった翌月中旬に発送されます。なお、免除対象月が届出年度中にない場合(2月届出→7月出産など)、変更通知は送付されません。
- 保険税が免除された結果、 払い過ぎとなった保険税がある場合は後日還付されます。
- 届出がない場合でも、当市で出産の事実が確認できた場合は、職権で出産被保険者の保険税を免除する場合があります。
- 保険税が課税限度額に達している世帯については、免除を適用しても保険税が変わらない場合があります。