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    健康保険証の廃止と資格確認書・資格情報のお知らせ(資格情報通知)について

    • 初版公開日:[2024年11月19日]
    • 更新日:[2024年12月3日]
    • ID:21240

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    健康保険証の廃止と資格確認書・資格情報のお知らせ(資格情報通知)について

    健康保険証の廃止について

    令和6年12月2日をもちまして、保険証の新規発行が終了します。

    ただし、保険証は有効期限まで利用できます

    お手持ちの保険証は記載事項に変更がない場合、令和6年12月2日以降も記載された有効期限まで利用可能です。

    (例:国民健康保険については、最長令和7年7月31日まで)

    保険者への加入・喪失手続きは従来どおり必要です。

    必ずお手続きをお願いします。

    健康保険証の有効期限について
    保険証有効期限
     有効期限が記載されていないもの(健康保険・共済組合など) 令和7年12月2日まで有効  
     有効期限が記載されているもの(国民健康保険証)最長令和7年7月31日まで有効 

    保険証の有効期限が切れた後について

    マイナ保険証をお持ちの方(マイナンバーカードを持っており、保険証利用登録済の方)

    「資格情報のお知らせ(資格情報通知)」をお渡しします

    令和7年7月中に、ご自身の被保険者資格情報が簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ(資格情報通知)」を送付する予定です。

    資格情報に異動が生じた場合にも、「資格情報のお知らせ(資格情報通知)」を交付します。

    スマートフォンを所持している場合は、マイナポータルにアクセスすることで、自身の被保険者資格情報を確認できます。

    「資格情報のお知らせ」のみで医療機関等を受診することはできません。必ずマイナンバーカードをお持ちください。

    行政手続き(国民健康保険脱退手続き、医療証申請、介護認定申請など)にご提示をお願いする場合があるので、必ず大切に保管してください。

    マイナ保険証をお持ちでない方

    「資格確認書」をお渡しします

    保険証に代わる「資格確認書」を交付します。現在の保険証と同様に医療機関などの窓口で提示することで引き続き保険診療を受けることができます。

    申請をしていただくことなく「資格確認書」を交付する方

    • マイナンバーカードをお持ちでない方
    • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方 
    • マイナ保険証の利用登録をしていない方
    • マイナンバーカード返納者
    • マイナ保険証の利用登録解除をした方

    「資格確認書」の申請が必要な方

    • マイナ保険証を持っているが、資格確認書の交付を希望する方
    • マイナンバーカードを紛失した方
    • マイナンバーカード更新中の方
    • マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者の方

    国民健康保険に関するマイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせについてのQ&A

    Q.マイナ保険証を利用していますが、健康保険に加入した場合、国民健康保険脱退の申請が必要ですか?

    マイナ保険証の有無に関わらず、国民健康保険にかかる加入・脱退の手続きは必要です

    なお、マイナ保険証自体の切り替え手続きは不要です。お手続き後にマイナ保険証登録情報が自動的に切り替わります。

    Q.マイナ保険証に変更した保険資格の情報が登録されるまでどれくらいかかりますか?

    届出日(申請をして受理された日)から約2~4営業日後が目安になります。

    Q.マイナ保険証に切り替えた場合、紙の保険証は使えなくなりますか?

    券面の記載事項等に変更がなければ、マイナ保険証の利用登録後も引き続き有効期限までご使用いただけます。

    ​南房総市の国民健康保険証の有効期限は最大で令和7年7月31日までです。

    Q.マイナ保険証だけで受診できるので、「資格情報のお知らせ」は破棄してもいいですか?

    行政手続き(国民健康保険脱退手続き、医療証申請、介護認定申請など)にご提示をお願いする場合があるので、必ず大切に保管してください。

    Q.マイナ保険証を利用していましたが、マイナンバーカードを紛失してしまい、再交付申請中です。新たにマイナンバーカードが交付されるまで、医療機関等を受診する場合どうすればよいですか?

    ご本人様の申請により、一時的に資格確認書を交付いたします。資格確認書で医療機関を受診できます。申請方法については、詳細が決まり次第お伝えします。

    Q.マイナ保険証が利用できない病院等は受診できないのでしょうか?

    被保険者証や「資格確認書」をお持ちの方は、医療機関等に提示することで、保険診療を受けることができます。

    マイナ保険証を利用されている方は、マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」を持参いただくことで受診できます。

    Q.マイナ保険証の利用登録の解除申請はできますか?​​

    11月1日から申請受付しております。

    解除申請書(マイナ保険証をやめたいとき)

    マイナンバーカードに高齢受給者証や限度額認定証など登録は必要ですか?

    マイナ保険証の利用登録をしていただくと、自動的に登録されますので必要ありません。

    資格確認書をお使いの方につきましては、別途申請が必要な場合があります。

    高齢受給者証や限度額認定証など
     マイナ保険証の場合 資格確認書の場合 
    高齢受給者証  不要 不要(資格確認書に割合を記載)
    限度額適用・標準負担額減額認定証 不要 資格確認書+限度額適用・標準負担額減額認定証(申請必要)
    限度額適用認定証 不要 資格確認書+限度額適用認定証(申請必要)
    特定疾病療養受療証 不要
    ※初めて申請する場合は別途申請が必要です。
     資格確認書+特定疾病療養受療証(申請必要)

    マイナンバーカードの取得は任意です