国民健康保険税
- 初版公開日:[2020年05月26日]
- 更新日:[2022年5月23日]
- ID:601
国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心してお医者さんにかかることができるよう、加入者の皆さんがお金を出し合い、必要な医療費などに充てる社会保障制度です。
国民健康保険に加入すると、保険税を納める義務が生じます。

納税通知書は世帯主へ
世帯主が勤務先の社会保険や後期高齢者医療保険に加入していても、同じ世帯に国民健康保険の加入者がいれば、納税義務者(擬制世帯主)になります。

令和4年度税率
平成30年度から国民健康保険が広域化され、県が国民健康保険の財政運営の責任主体となっています。県が毎年度、各市町村の医療費水準や所得水準に応じた「国民健康保険事業費納付金」の額を決定します。各市町村は、「国民健康保険事業費納付金」を県に納付するため、県が示す「標準保険料率」を参考にして国民健康保険税の税率を決定することになります。
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化しており、被保険者の負担増を避けるため、昨年度に引き続き、税率は据え置きとしました。

国民健康保険税の計算方法
医療費などの給付の費用に充てる 「医療給付費分」、後期高齢者医療制度を支援するための 「後期高齢者支援金分」、介護保険の費用に充てる 「介護納付金分」(40歳以上65歳未満の人が対象) を合計した額を国民健康保険税として納めます。
医療分 (0~74歳) | 後期支援分 (0~74歳) | 介護分 (40~64歳) | 課税の基礎 | |
---|---|---|---|---|
所得割額 | 6.1% | 2.12% | 1.67% | 令和3年中の総所得金額等に応じて |
均等割額 | 19,200円 | 11,400円 | 11,400円 | 加入者数に応じて |
平等割額 | 20,400円 | - | - | 1世帯あたり |
課税限度額 | 65万円 | 20万円 | 17万円 | 合計102万円 |
※所得割額の算出方法は、(令和3年中の総所得金額など-基礎控除43万円)×税率
総所得金額等が2,400万円を超える場合は基礎控除額が減少し、2,500万円を超える場合は基礎控除の適用がありません。

令和4年度国民健康保険税額試算
令和4年度国民健康保険税試算シートで税額の試算ができます。
あくまでも概算ですので、実際の税額と異なる場合があります。
令和4年度国民健康保険税試算シート

保険税の軽減制度
世帯主(擬制世帯主を含む)と国民健康保険加入者(被保険者)および国保から後期高齢者医療制度に移行した人の令和3年中の合計所得金額が、下表の基準額以下の場合には、保険税の均等割額と平等割額が、7割、5割、2割軽減されます。
軽減割合 | 基準額 |
---|---|
7割 | 所得が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
5割 | 所得が43万円+(28万5千円×加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
2割 | 所得が43万円+(52万円×加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
※「給与所得者等」とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超える方)を指します。
※世帯主及び被保険者が所得の申告をしていない場合には軽減の適用が受けられません。
※軽減判定には、専従者控除や譲渡所得の特別控除の適用がないため、所得が基準額以下の場合でも軽減が適用されないことがあります。

リストラ等で離職された人への軽減措置
国民健康保険加入者で、倒産、解雇等の事業主都合、または、雇用期間満了などにより離職された人が、雇用保険(65歳未満)の手続きにより認定された場合、保険税が軽減されます。

後期高齢者医療制度の創設による減額措置
- 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したことにより、その世帯の国民健康保険加入者が単身(1人)となった場合、5年間は平等割額が2分の1、その後の3年間は平等割額が4分の1減額されます。
- 被用者(社会)保険から後期高齢者医療制度に移行したことにより、その被扶養者(65歳から74歳まで)が国民健康保険に加入した場合は、賦課される国民健康保険税の一部が申請により減免されます。

資格異動の課税月
国民健康保険税は、月割りで計算されます。
資格異動による国民健康保険税額の変更通知は、届出月の翌月に送付します。

出生・転入・社会保険離脱などにより国民健康保険の資格を取得した場合
国民健康保険の資格を取得した月から、国民健康保険税が課税されます。

後期高齢者医療保険に加入した場合
賦課期日(4月1日)から後期高齢者医療保険に加入した日の前月分まで、国民健康保険税が課税されます。

死亡・転出・社会保険加入などにより国民健康保険の資格を喪失した場合
賦課期日(4月1日)から国民健康保険の資格を喪失した月の前月分まで、国民健康保険税が課税されます。

世帯主の変更があった場合
旧世帯主については、賦課期日(4月1日)から世帯主変更月の前月分まで、国民健康保険税が課税されます。
新世帯主については、世帯主変更月の当月分から、国民健康保険税が課税されます。

国民健康保険税の納付について

特別徴収(年金天引)
次の条件に全て該当する場合は特別徴収の対象となり、世帯主の年金から国民健康保険税が特別徴収(年金天引)されます。ただし、特別徴収(年金天引)を希望しない場合は、申し出により口座振替払いに変更できます。
- 世帯主が国民健康保険に加入しており、国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である場合
- 世帯主の年金の年額が18万円以上の場合
- 南房総市の介護保険料が特別徴収(年金天引)されている場合
- 介護保険料と国民健康保険税の合計額が、国民健康保険加入世帯主の特別徴収の対象となる年金の受給額の2分の1を超えない場合

特別徴収(年金天引)の納期
4月から翌年2月までの年6回の納期となります。
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
---|---|---|---|---|---|---|
納期月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
徴収 区分 | 仮 徴 収 | 本 徴 収 | ||||
前年度の保険税額に基づき仮算定された保険税額を納めます。 前年度から引き続き特別徴収の人は、令和4年2月の天引き額が、それぞれの月の仮徴収額になります。 | 確定した今年度保険税から仮徴収分を差し引いた金額を3回に分けて納めます。 |
※6月・8月の仮徴収額は、調整により変更となる場合があります。

普通徴収
特別徴収に該当しない方は普通徴収となります。

普通徴収の納期
1年間の国民健康保険税を8回に分けて納めていただきます。
1回に納付する額は、1か月分ではありません。
期別 | 納期限 |
---|---|
第1期 | 令和4年 8月 1日 |
第2期 | 8月31日 |
第3期 | 9月30日 |
第4期 | 10月31日 |
第5期 | 11月30日 |
第6期 | 12月26日 |
第7期 | 令和5年 1月31日 |
第8期 | 2月28日 |
※納期限までに納付されないと、延滞金を納めていただく場合があります。

納税は口座振替で
本市の国民健康保険税の納付方法は、平成26年4月から原則口座振替とさせていただいています。
現在、口座振替以外での納付をされている場合は、口座振替をぜひご検討ください。
ペイジー口座振替受付サービスでの手続きはこちらをご覧ください。
口座振替による納付が困難な方は、下記の納付場所で、納期限内に納付をしてください。

納付場所
市役所および朝夷行政センター、各地域センター、金融機関・ゆうちょ銀行(郵便局)、コンビニエンスストア、PayPay、LINE Payで納めることができます。