出産育児一時金
- 初版公開日:[2018年04月01日]
- 更新日:[2018年4月1日]
- ID:671
国民健康保険の被保険者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
また、出産育児一時金を、国保から病院等分娩機関に直接支払う「直接支払制度」が導入されています。直接支払制度の利用を希望する方は、事前に病院等で保険証を提示して申し込みをしてください。直接支払制度を利用した場合で、出産費用が出産育児一時金の支給額より高いときは、その差額分が病院等から本人に請求されます。低いときには、その差額分の支払いを国保から受けることができます。
なお、直接支払制度を希望しない方は、従来どおり出産費用を病院等にお支払いのうえ、申請をお願いします。
出産した日 | 出産育児一時金の額 | 備考 |
---|---|---|
令和4年1月1日から令和5年3月31日まで | 42万円 | 産科医療補償制度の掛け金12,000円を含む |
令和5年4月1日以降 | 50万円 | 産科医療補償制度の掛け金12,000円を含む |
申請先
保険年金課、朝夷行政センターまたは各地域センター
申請に必要なもの
- 母子手帳等出生を証明するもの
- 出産費用の領収・明細書
- 世帯主の印鑑
- 振込先口座のわかるもの
直接支払制度を利用しない場合は、代理契約に関する文書(「直接支払制度に係る代理契約を医療機関等と締結していない旨」記載されたもの)が必要となります。