国民健康保険 出産育児一時金
- 初版公開日:[2018年04月01日]
- 更新日:[2018年4月1日]
- ID:671
国民健康保険の被保険者が出産したとき(妊娠12週以上の死産・流産を含む。)世帯主に出産育児一時金が支給されます。

直接支払制度
世帯主の方が、医療機関との間に出産育児一時金の支給申請及び受取りに係る代理契約を締結し、医療機関が世帯主に代わって出産育児一時金の支給申請を行います。
直接支払制度の利用を希望する方は、事前に病院等で申し込みをしてください。
出産費用が出産育児一時金の支給額より高いときは、その差額分が病院等から本人に請求されます。

差額が発生したとき
差額分の支払いを国民健康保険から受けることができるため、差額分の支給申請を市役所窓口で行います。
【申請に必要なもの】
- マイナ保険証または資格確認書等
- 出産の事実が確認できるもの(出生証明書、母子健康手帳等)
- 世帯主の通帳かキャッシュカードの写し
- 領収書
- 明細書(出生年月日、出産児数、入院日数、合計金額及び代理受領額、全て記載されたもの)
- 世帯主の印鑑
以上をお持ちの上、市役所窓口で申請書をご記入ください。

直接支払制度を使用しないとき
【申請に必要なもの】
- マイナ保険証または資格確認書等
- 出産の事実が確認できるもの(出生証明書、母子健康手帳等)
- 世帯主の通帳かキャッシュカードの写し
- 領収書
- 明細書(出生年月日、出産児数、入院日数、合計金額及び代理受領額、全て記載されたもの)
- 世帯主の印鑑
- 代理契約に関する文書(「直接支払制度に係る代理契約を医療機関等と締結していない旨」記載されたもの)
従来どおり出産費用を病院等にお支払い後、以上をお持ちのうえ、市役所窓口で申請書をご記入ください。

海外で出産したとき
南房総市に居住し国民健康保険に加入している方が、海外で出産した場合にも出産育児一時金は支給されます。
【申請に必要なもの】
- 出生証明書(原本)
- 出生証明書の日本語訳文
- 出産した方のパスポート(原本)※渡航機関の確認のため
- 世帯主の印鑑(申請書に押印欄あり)
- 世帯主の通帳かキャッシュカードの写し
- マイナ保険証または資格確認書等
- 出産育児一時金支給申請書
- 調査に関わる同意書
申請書、同意書は窓口にご用意がございます。

産科医療保障制度について
出産時、分娩に関連して重度の脳性麻痺を発症し重度の障害を負ってしまった新生児やその家族に対して一定の補償金が支給されます。
分娩を取り扱っている医療機関等が、「財団法人日本医療機能評価機構」の運営する保険に加入することにより、保証が受けられます。
詳しくはかかりつけの医療機関に問い合わせてください。
出産した日 | 出産育児一時金の額 | 備考 |
---|---|---|
令和4年1月1日から令和5年3月31日まで | 42万円 | 産科医療補償制度の掛け金12,000円を含む |
令和5年4月1日以降 | 50万円 | 産科医療補償制度の掛け金12,000円を含む |

申請先
保険年金課、朝夷行政センターまたは各地域センター