令和元年台風第15号、台風第19号および10月25日の大雨に係る国民健康保険一部負担金の免除等について
- [2021年1月20日]
- ID:12761
医療機関等の窓口負担が免除されます。
令和元年台風第15号、台風第19号および10月25日の大雨により被災された、南房総市国民健康保険の被保険者が、医療機関等を受診する場合、窓口で、次の(1)~(6)のいずれかに該当する旨を申告していただくことで、医療保険の窓口における一部負担金の支払いが免除されます。
※あんま・はり・きゅう、マッサージ、整骨院等の施術料、補装具(コルセット等)、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険適用外の診療は対象外です。
対象となる基準
(1)住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした方
(2)主たる生計維持者が死亡した方
(3)主たる生計維持者が1か月以上の治療を有する重篤な傷病を負われた方
(4)主たる生計維持者の行方が不明である方
(5)主たる生計維持者が業務を廃止、または休止された方
(6)主たる生計維持者が失職し、現在収入が無い方
免除の期間
令和2年9月30日の診療分まで
国民健康保険一部負担金の還付申請について
台風第15号、台風第19号および10月25日の大雨で住家の全半壊・床上浸水等により一部負担金の免除に該当する被災者が、被災された日以降に医療機関等の窓口で免除の申立てをせず一部負担金を支払った場合は、申請を行うことにより支払った額の還付を受けることができます。申請期限は、診療を受けた日の翌日から2年以内となります。
還付額
令和元年9月9日以降で上記基準に該当した日から、令和2年9月30日までの診療等について支払った一部負担金全額(医療機関や薬局で保険証をお使いになった際の自己負担分)
※既に高額療養費等の支給を受けている場合の還付額は、高額療養費等を控除した額になります。
※還付を受けた金額は、所得税の確定申告、住民税申告の際の医療費控除に含めることができません。
還付申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 国民健康保険一部負担金等還付申請書
- 医療機関等が発行した領収書の写し
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカードなど)
- 印鑑
- 世帯主名義の振込先口座が確認できるもの
- 一部負担金の免除の要件に該当することがわかる書類
免除の該当となる要件 | 添付書類 |
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(1) 住宅の全半壊・全半焼・床上浸水 | り災証明書の写し |
(2) 主たる生計維持者が死亡 | 死亡診断書の写しまたは警察の発行する死体検案書の写し |
(3) 主たる生計維持者が重篤な傷病 | 医師の診断書の写し |
(4) 主たる生計維持者が行方不明 | 警察に提出した行方不明の届出の写し |
(5) 主たる生計維持者が業務を廃止または休止 | 公的に交付される書類であって、事実の確認が可能なもの(税務署に提出する廃業届または異動届の控え等) |
(6) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方(自己都合の退職は除く) | 雇用保険の受給資格証または事業主等による証明の写し |
国民健康保険一部負担金等還付申請書
還付申請の受付場所
南房総市役所市民生活部保険年金課、朝夷行政センター、各地域センター