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あしあと

    マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました

    • 初版公開日:[2021年03月31日]
    • 更新日:[2024年2月19日]
    • ID:13692

    重要なお知らせ

    令和4年10月13日(木曜日)に、政府が2024年(令和6年)秋に現在使われている健康保険証を廃止してマイナンバーカードへ一体化した形に切り替えると発表し、法律改正により令和6年12月2日で健康保険証は廃止されることになりました。詳細が決まりましたら広報紙やホームページなどを通じてお知らせします。

    マイナ保険証をぜひご利用ください。

    マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

    ※マイナ保険証は、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。

    ※保険税を滞納されている場合など支払いが免除されない場合があります。

    ※複数の医療機関を受診した場合や国民健康保険に加入している他のご家族の方に高額な医療費がかかった場合など、一度窓口で支払っていただいた後、払い戻しの手続きが必要となる場合がありますので、ご注意ください。

    オンライン資格確認の本格運用について

     令和3年10月20日(水曜日)から、医療機関や薬局の窓口においてオンラインで資格情報の確認(以下「オンライン資格確認」という。)の本格運用が開始されました。なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにするためには、あらかじめマイナポータルなどで「健康保険証としての利用申込み」の登録をすることが必要です。

    ※当初、令和3年3月に本格運用開始が予定されていましたが、令和3年10月までに延期されていました。オンライン資格確認の環境が整備されていない医療機関・薬局については、引き続き健康保険証の提示が必要となります。

    ※訪問看護ステーション、整骨院、接骨院、鍼灸院、あんま・マッサージは、令和3年3月時点では対象外です。

    出典 厚生労働省保険局 健康保険証の資格確認がオンラインで可能となります【医療機関・薬局の方々へ】から抜粋 

    オンライン資格確認の体系等

    マイナンバーカードを健康保険証として利用できるのはどの医療機関・薬局ですか。

    マイナンバーカードの健康保険証利用 参加医療機関・薬局リストはこちら(別ウインドウで開く)

    ※オンライン資格確認の運用開始日から開始される予定です。

    オンライン資格確認とは

     マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができることをいいます。

    マイナポータルとは

     マイナポータルとは、政府が提供している、オンラインで自分の情報が見られるなどの機能がある自分専用のサイトのことです。

    マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには

    利用には事前に登録が必要です。

     マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、あらかじめマイナポータルなどで、「健康保険証としての利用申込み」の登録をすることが必要です。パソコンからマイナポータルにアクセスし、事前登録する場合は、ICカードリーダーが必要になります。
     マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンから事前登録する場合は、マイナポータルAPからアクセスし、登録できます。
     

     詳しくは、マイナポータル(別ウインドウで開く)のホームページをご確認ください。

    パソコンやスマートフォンをお持ちでないかたや操作に自信がない場合

     市役所本庁(保険年金課)および朝夷行政センターにICカードリーダー付きの事前登録用パソコン端末を設置してあります。また、セブン銀行ATMでも、「健康保険証としての利用申込み」の登録をすることができます。(マイナンバーカードとマイナンバーカード取得時に登録した4桁の暗証番号が必要になります。)

     

    マイナンバーカードを健康保険証として利用することについて

    今後、可能になること
    健康保険証としてずっと使える 就職や転職、引っ越しなどで健康保険証が変わっても、健康保険証の切替えを待たずにマイナンバーカードを利用して受診できる。 
    医療保険の資格確認がスピーディー顔認証付きカードリーダーで医療保険の資格確認がスムーズにできる。
    窓口への書類の持参が不要高齢受給者証や高額療養費の限度額適用認定証などの持参が不要になる。
    健康管理や医療の質が向上

    マイナポータルで、一人ひとりの特定健診情報や薬剤情報が確認できる。

    マイナンバーカードで医療費控除も便利に マイナポータルを通じて、自身の医療費情報を取得・確認できるようになる。 確定申告でもマイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができる。

    オンライン資格確認で確認できる資格証類等

     令和3年3月時点においてオンライン資格確認で確認できる資格証類等は、以下のとおりです。

     被用者保険(勤務先で加入している健康保険)における限度額適用・標準負担額減額認定証については、70歳未満のうち「区分オ」に該当する人、70歳以上のうち「低所得区分1」および「低所得区分2」に該当する人は、原則として、認定の申請が引き続き求められます。

    オンライン資格確認の対象となる保険証等
    資格証類 オンライン資格確認の可否 

    健康保険被保険者証、共済組合組合員証、私立学校教職員共済加入者証、船員保険被保険者証、共済組合船員組合員証 

     国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証
     国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証、高齢受給者証
     短期被保険者証
     修学中の被保険者の特例による被保険者証
     住所地特例制度による被保険者証
     被保険者資格証明書
     限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、標準負担額減額認定証
     特定疾病療養受療証
     自衛官診療証、自衛官限度額適用認定証、自衛官限度額適用・標準負担額減額認定証、自衛官特定疾病療養受療証×
     被保険者受給資格者証×
     特別療養費受給票×
     船員保険療養補償証明書、船員組合員療養補償証明書×
     船員保険継続療養受領証明書、船員組合員継続療養受療証明書×
     一部負担金等減免(免除・徴収猶予)証明書×
     公費負担・地域単独事業(子ども医療等)の受給証×
     生活保護受給者に交付される医療券等×

    健康保険証について

     マイナンバーカードがなくても従来どおり健康保険証でも受診できます。なお、被保険者証の被保険者番号(現在は記号・番号)について、個人単位ごとに特定するため、枝番として2桁の番号が追加されました。国民健康保険の被保険者証についても令和3年3月以降、新規に発行される被保険者証に枝番が印字されますが、すでに発行されている被保険者証もそのまま使用できます。

    マイナポータルで特定健康診査の閲覧や情報共有について

    マイナポータルで特定健康診査の結果が閲覧できるようになりました。

     経年での特定健康診査の結果により、身体に起きている変化を理解してもらうため、マイナンバーカードを「健康保険証としての利用申込み」の登録をした方については、令和2年度以降の特定健康診査の結果をマイナポータルで閲覧できるようになりました。(令和3年10月20日から運用開始)

     特定健康診査の結果の印刷物をなくしてしまった場合でも結果を確認できます。また、他の市町村へ転出(転入)された方は、転出入前の市町村で受診された特定健康診査の結果が確認できるようになるため、経年での変化が確認できます。

    医療機関・薬局に特定健康診査に係る情報を提供できます。

     あなたが同意すれば、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関等で、令和2年度以降に受診した特定健康診査の情報を共有できます。(令和3年7月6日より順次運用開始。あらかじめ、マイナンバーカードの、「健康保険証としての利用申込み」の登録をすることが必要です。また、閲覧については、マイナンバーカードが必要です。)

    よくある質問

    Q:マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、これまでと何が変わるのでしょうか?

    A:マイナンバーカードを健康保険証して利用できるようにすれば、就職や転職、引っ越しした場合に保険者が変更になったときに健康保険証の切り替えを待たずにマイナンバーカードを利用して受診できます。また、医療機関等を受診の際に、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師が薬剤情報を確認できるようになるなど、より多くの情報をもとにしたよりよい医療を受けられる環境ができるようになりました。

    Q:令和3年10月からは、これまでの健康保険証は使えなくなり、マイナンバーカードがないと受診できないのですか?

    A:従来どおり健康保険証でも受診できます。

    Q:保険者が変わった場合(国民健康保険などに加入、脱退する場合)の手続きは必要ですか。

    A.オンライン資格確認が開始された後であっても、国民健康保険に加入したり、または、脱退する場合などは、従来どおり市の窓口での異動届等の手続きは必要です。

    Q:マイナンバーカードを持っていればすぐに健康保険証として利用できるのでしょうか?

    A:マインナンバーカードを健康保険証として利用するためには、あらかじめマイナポータル上で「健康保険証としての利用申し込み」の登録をすることが必要です。マイナポータルにアクセスするためには、インターネットの検索エンジン等で「マイナポータル」と検索してください。

    Q:マイナンバーカードを健康保険証として利用するために必要な事前の登録はどのように行うのですか?

    A:事前の登録は、マイナポータルから行う方法と、マイナポイントの予約時に追加で行う方法があります。パソコンからマイナポータルにアクセスする場合は、ICカードリーダーをご用意ください。また、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンからもアクセスできます。

    Q:パソコンやスマートフォンを持っていない人はどうすればいいですか?

    A:パソコンやスマートフォンをお持ちでない人は、保険年金課および朝夷行政センターにマイナポータル接続用端末を用意してありますので、ご自分のマイナンバーカードをお持ちの上、暗証番号(マイナンバーカード取得時に登録した4桁の暗証番号)を控えてご来庁ください。

     また、セブン銀行ATMでも、「健康保険証としての利用申込み」の登録をすることができます。(マイナンバーカードと暗証番号(マイナンバーカード取得時に登録した4桁の暗証番号が必要です。))

    Q:マイナンバーカードを持てば、健康保険証は持たなくてもいいですか?

    A:マイナンバーカードの健康保険証利用に対応した医療機関・薬局等では、健康保険証を持たなくても受診できます。マイナンバーカードを健康保険証して利用する際のカードリーダーについては医療機関・薬局等で順次導入が進められていますが、導入されていない医療機関・薬局等では、健康保険証の提示が必要となります。

    医療機関・薬局等に設置してあるカードリーダーが故障する場合もありますので、念のため、健康保険証もご持参ください。

    Q:医療機関や薬局の窓口への持参が不要となる書類はどのようなものがありますか?

    A:被保険者証類(健康保険被保険者証/国民健康保険被保険者証/高齢受給者証/後期高齢者医療被保険者証等)、被保険者資格証明書、限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認証、特定疾病療養受領証等の持参が不要となります。

    お問い合わせ

    南房総市 (法人番号1000020122343) 市民生活部保険年金課

    電話: 0470(33)1060

    ファックス: 0470(33)3451

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