ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について

    • 初版公開日:[2021年05月24日]
    • 更新日:[2023年4月10日]
    • ID:13483

     南房総市国民健康保険の被保険者で会社等から給与の支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、その療養のために労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る。)について、特例的な措置として傷病手当金を支給します。

    なお、申請ができる期間は、労務に服することができなくなった日から2年間です。

     ◎ 申請を希望する場合は、必ず事前に下記担当課までご連絡ください。

     ◎ 後期高齢者医療のご加入の方にも同様の給付があります。詳しくは千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。(千葉県(別ウインドウで開く)後期高齢者医療広域連合のホームページへリンク)(別ウインドウで開く)

    対象者

     次の4つの条件をすべて満たす方

    1 南房総市国民健康保険の被保険者の方

    2 勤務先から給与等の支払いを受けている方

    3 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために勤務ができなかった方

    4 療養期間中に給与等の全部または一部の支払いを受けることができなかった方

    次の方は対象となりません。

     発熱等の症状はないが、濃厚接触者の疑いがあるため出勤を自粛した

     出勤抑制のため事業主から自宅待機を命じられた

     事業主が事業を休業または廃業した

    支給対象となる日数

     勤務ができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目以降)から、勤務ができなくなった期間のうち勤務することを予定していた日

    支給額

     直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 × 3分の2 × 支給対象となる日数

     ※給料の全部または一部を受け取ることができる場合は、支給額の減額、または支給できない場合があります。(支給額の算出にあたり、事業主からの証明書が必要です。)

     ※支給額には上限があります。

    適用期間

    2020年(令和2年)1月1日から2023年(令和5年)5月7日までの間で、療養のため労務に服することができなかった期間


    申請書類(新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送での申請をお願いいたします。)

     次の書類(1~5)及び添付書類を提出していただく必要があります。

      1 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)

      2 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)

      3 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)

      4 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)

        ※医療機関記入用は、医療機関を受診していない場合は不要です。

        ※医療機関記入用は、新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、医療機関の負担軽減を図るため、

         臨時的に提出不要としています。再開する場合は、再度掲出します。

      5 同意書

     添付書類

      世帯主の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードまたは保険証のいずれか1点)の写し

    申請書送付先

    〒299-2492

    南房総市富浦町青木28番地 南房総市市民生活部保険年金課

    申請にあたっての注意事項

    • 上記の必要書類のほかに追加の資料提供をお願いする場合があります。
    • 医療機関を受診しておらず、長期間労務に服することができなくなった場合の申請については、本人及び事業主に確認させていただく場合があります。
    • 傷病手当金の支給後に支給要件に該当しないことが判明した場合や過払いが生じた場合は、支給した傷病手当金を返還していただきます。

    お問い合わせ

    南房総市 (法人番号1000020122343) 市民生活部保険年金課

    電話: 0470(33)1060

    ファックス: 0470(33)3451

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム