農業振興地域制度について
- 初版公開日:[2018年03月07日]
- 更新日:[2018年3月7日]
- ID:8684
農業振興地域整備計画の変更手続き(農振除外など)について
市では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき農業振興地域整備計画を策定し、農業振興を図っていく地域を農用地区域として定めています。
農用地区域を農地以外の目的で利用することはできませんが、やむを得ず他の目的に利用したい場合は農用地区域からの除外(農振除外)が必要となります。
農用地区域からの除外をするには、次に掲げる6つの要件(農振法第13条第2項)をすべて満たしていなければなりません。
また、その計画が農地法等の他法令による許可が見込まれる必要がありますので、事前に下記担当までご相談をお願いします。
除外要件
1 変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地以外に代替する土地がないと認められること。
2 農用地区域内の地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
3 農用地の集団化、農作業の効率化その他農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
4 農用地区域内の効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に、支障を及ぼすおそれがないと認められること。
5 農用地等の保全または利用上必要な施設の機能に、支障を及ぼすおそれがないと認められること。
6 土地改良事業実施中でないこと。または工事が完了した年度の翌年度から起算して、8年を経過した土地であること。
上記6要件をすべて満たすことが必要です。加えて、農地法等の他法令の許可が得られることが求められます。
申立受付期間
5月及び11月
8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)※南房総市では農業振興地域整備計画の全体見直し実施のため、令和5年11月受付を最後に令和7年11月(予定)まで申立受付を停止します。
受付場所(問い合わせ先)
南房総市農林水産部農林水産課農業振興係
電話 0470-33-1071注意事項
1 農振除外・編入の手続きは、概ね10か月から1年程度の期間を要します。(異議申立があった場合や協議の進行状況によっては、更に日数を要する可能性があります。)
2 申立書の提出後に、現地確認などのために市担当職員などが計画地や既存施設付近に立ち入る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
3 必要書類については、申立書に記載してありますので申請の際に添付してください。様式
申請様式
- 除外申立書 (ワード形式、16.98KB)
- 除外申立書(記載例) (PDF形式、173.51KB)
- 同意書 (ワード形式、13.50KB)
- 軽微変更(用途区分変更)申立書 (ワード形式、16.57KB)
- 編入申立書 (ワード形式、15.21KB)
- 除外取下書 (ワード形式、15.01KB)
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農業振興地域農用地区域証明・区域外証明の発行
農業振興地域農用地区域証明・区域外証明は、土地の所在が農用地区域であるか否かを証明するものです。
税制上の特別措置を受けるときなどに証明書が必要な場合があります。
発行手続き
証明書の発行を希望される方は、申請様式に必要事項を記入していただき、農林水産課(農業振興係)に提出してください。
発行手数料は無料です。
郵送での申請も受付けております。その際は切手を貼付けた返信用封筒を同封の上、郵送ください。
証明申請先(郵送先)
〒299-2492
千葉県南房総市富浦町青木28番地
南房総市役所 農林水産部 農林水産課 農業振興係